【重要】最判昭48.10.18:建築制限付土地の収用と補償

目次

事案

都市計画街路予定地域にあることにより建築制限を受けていた土地の収用に際しての損失補償額が争われた。

結論

完全補償説

判旨

①土地収用法における損失補償の内容・程度

土地収用法における損失の補償は、特定の公益上必要な事業のために土地が収容される場合、その収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復をはかることを目的とするものであるから、完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて被収容者の財産価値を等しくならしめるような補償をなすべきであり、金銭をもって保証する場合には、被収容者が近傍において被収用地と同等の代替地等を取得することをうるに足りる金額の補償を要する。

②建築制限付土地が収容される場合に保証すべき価格

都市計画事業のために土地が収容される場合、被収用地に都市計画決定による建築制限が課されていても、被収容者に対して土地収用法によって補償すべき正当な価格とは、被収用地が、建築制限を受けていないとすれば、裁決時において有するであろうと認められる価格をいう。

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