行政法28-2:地方公共団体の選挙

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選挙権

選挙権とは、選挙において投票する権利のことをいいます。

議会の議員および長の選挙権をもつのは、日本国民たる年齢満18歳以上の物で、引き続き3か月以上その市町村の区域内に住所を有する者(18条)。

被選挙権

被選挙権とは、公職に立候補する権利のことをいう。

被選挙権を取得するための条件は、立候補しようとする職種によって異なり、まとめると次の通り(19条)。

国籍年齢住所
議員日本国民25歳以上継続3か月以上在住
市町村長日本国民25歳以上なし
都道府県知事日本国民25歳以上なし
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