国と地方公共団体の間の係争処理
国と地方公共団体が相互対等な関係にある以上、国の関与において、国と地方公共団体の間で対立が生じた場合、公平・中立な立場から審査を行う機関が必要となる。そこで、総務省に国地方係争処理委員会が設置されている(250条の7第1項)。1
審査の申出
地方公共団体の長その他の執行機関は、国の関与に不服があるときは、国地方係争処理委員会に対して、文書で審査の申出をすることができる(250条の13第1項~3項)。2
審査後の手続
国地方係争処理委員会は、審査の申出に係るものが自治事務である場合、関与が違法または不当と認めるときに、審査の申出に係るものが法定受託事務である場合、関与が違法と認めるときに、国の行政庁に対して、理由を付し、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告し、その内容を地方公共団体の長その他の執行機関に対して通知し、公表する(250条の14第1項・2項)
一方、関与が適法かつ妥当と認める時は、国の行政庁と地方公共団体に対して、理由を付して通知し、公表する(250条の14第1項・2項)
国の関与に関する訴え
国地方係争処理委員会の審査の結果に不服がある地方公共団体は、高等裁判所に出訴することができる(251条の5第1項)。このように、国の関与に関する訴えは、審査の申出をした後でなければ提起することができない(これを審査申出前置主義という)。
--- config: theme: neutral --- flowchart TB subgraph 係争 国の行政庁 地方公共団体 end 国の行政庁 -->|①関与| 地方公共団体 地方公共団体 -->|②審査の申出| 国地方係争処理委員会 国地方係争処理委員会 -->|③審査| 国地方係争処理委員会 国地方係争処理委員会 -->|④通知| 地方公共団体 国地方係争処理委員会 -->|④勧告or通知| 国の行政庁 地方公共団体 -->|⑤出訴|高等裁判所
地方公共団体間の係争処理
普通地方公共団体相互(都道府県と市町村)も対等の関係にあるため、都道府県と市町村の間で対立が生じた場合も、国と地方公共団体の間の紛争処理手続に準じて、自治紛争処理委員による審査の制度が用意されている(251条)。3
審査の申出
市町村長その他の執行機関は、都道府県の関与に不服があるときは、総務大臣に対して、自治紛争処理委員の審査に付する旨の申出をすることができる。そして、審査の申出を受けた総務大臣は、自治紛争処理委員を任命し、これを審査に付す(251条の3第1項~3号)。4
審査後の手続
自治紛争処理委員は、国地方係争処理委員会と同様の措置をとることになる(251条の3第5項、250条の14第1項)。
都道府県の関与に関する訴え
自治紛争処理委員の審査の結果に不服がある市町村は、高等裁判所に出訴することができる(251条の6第1項)。