目次
事案
外国人が地方公共団体の選挙人名簿に登録されていないことを不服として選挙管理委員会に対して意義の申出をした。そこで、外国人にも地方選挙権が保障されるかが争われた。
結論

外国人には地方選挙権が保障されない。
判旨
- ①憲法93条2項の「住民」の意味
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憲法93条2項で地方公共団体の長や議会の議員などを選挙することとされた「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する。
- ②外国人の地方選挙権の許容
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我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、法律をもって、地方公共団体の長・議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない。
しかしながら、このような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。
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