行政法28-2:地方公共団体の選挙とは?選挙権・被選挙権をわかりやすく解説!

🧭この記事はこんな人におすすめ!
  • 「地方公共団体の選挙」について、試験対策として要点をサクッと押さえたい
  • 「選挙権」や「被選挙権」の違いを明確にしておきたい
  • 行政書士試験の地方自治法分野を効率よく学習したい
  • 条文ベースで理解しながら、ポイントを整理したい
目次

🔹選挙権とは?

選挙権とは、選挙で投票することができる権利のことをいいます。
地方公共団体における選挙(市町村議会議員や首長の選挙)では、以下の要件を満たす人が選挙権を持ちます(18条)。

✅選挙権の要件(地方自治法18条)

  • 日本国民であること
  • 満18歳以上であること
  • 引き続き3か月以上、その市町村に住所を有していること

つまり、たとえ日本国民で18歳以上であっても、引っ越してきてから3か月未満の人は、その市町村ではまだ選挙権を持ちません(18条)。

🔹被選挙権とは?

被選挙権とは、公職に立候補することができる権利のことです。
この権利は、選挙の対象となる役職ごとに要件が異なります(19条)。

✅被選挙権の要件

年齢要件に注意が必要です。知事だけが30歳以上、それ以外は25歳以上となっています。

国籍年齢住所
議員日本国民25歳以上継続3か月以上在住
市町村長日本国民25歳以上なし
都道府県知事日本国民30歳以上なし

💡まとめ

種類意味主な要件
選挙権投票する権利日本国民満18歳以上住所要件(3か月)
被選挙権立候補する権利職種により異なる(知事は30歳以上など)

行政書士試験では、「年齢要件」や「住所要件」の数字が問われることもあります。選挙権と被選挙権の違い、各職種ごとの要件をしっかり押さえておきましょう!

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