🧭この記事はこんな人におすすめ!
- 「地方公共団体の選挙」について、試験対策として要点をサクッと押さえたい
- 「選挙権」や「被選挙権」の違いを明確にしておきたい
- 行政書士試験の地方自治法分野を効率よく学習したい
- 条文ベースで理解しながら、ポイントを整理したい
目次
🔹選挙権とは?
選挙権とは、選挙で投票することができる権利のことをいいます。
地方公共団体における選挙(市町村議会議員や首長の選挙)では、以下の要件を満たす人が選挙権を持ちます(18条)。
✅選挙権の要件(地方自治法18条)
- 日本国民であること
- 満18歳以上であること
- 引き続き3か月以上、その市町村に住所を有していること
つまり、たとえ日本国民で18歳以上であっても、引っ越してきてから3か月未満の人は、その市町村ではまだ選挙権を持ちません(18条)。
🔹被選挙権とは?
被選挙権とは、公職に立候補することができる権利のことです。
この権利は、選挙の対象となる役職ごとに要件が異なります(19条)。
✅被選挙権の要件
年齢要件に注意が必要です。知事だけが30歳以上、それ以外は25歳以上となっています。
国籍 | 年齢 | 住所 | |
議員 | 日本国民 | 満25歳以上 | 継続3か月以上在住 |
市町村長 | 日本国民 | 満25歳以上 | なし |
都道府県知事 | 日本国民 | 満30歳以上 | なし |
💡まとめ
種類 | 意味 | 主な要件 |
---|---|---|
選挙権 | 投票する権利 | 日本国民・満18歳以上・住所要件(3か月) |
被選挙権 | 立候補する権利 | 職種により異なる(知事は30歳以上など) |
行政書士試験では、「年齢要件」や「住所要件」の数字が問われることもあります。選挙権と被選挙権の違い、各職種ごとの要件をしっかり押さえておきましょう!