商法1-2:商業登記とは?

目次

商業登記とは?

商業登記とは、承認の営業に関する重要な事項を登記させることで、その登記を見た相手方が安心してその商人と取引をすることができるようにする制度のこと。

さらに、未成年者が営業を行うときは、その登記をしなければならないとされている(5条)。

商業登記の効力

商業登記には、一般的効力不実登記の効力という2つの効力がある。

①一般的効力

登記すべき事項は、登記した後は、善意の第三者に対しても対抗することができる(9条1項前段

※第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、第三者に対抗することはできない(9条1項後段1

②不実登記の効力

故意または過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることを善意の第三者に対抗することができない(9条2項)。

  1. 参考:正当な事由とは、災害による交通断絶や、登記簿の滅失等により登記事項を知ることが出来ないという客観的障害に限られ、長期旅行・病気等の主観的事情は含まれない。 ↩︎
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次