会社法2-4:設立関与者の責任

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設立関与者の責任

設立手続に関して違法・不正があった倍、発起人設立時取締役は一定の責任を負う。1

また、募集設立の場合、定款に発起人として署名又は記名押印はしていないものの、株式募集に関する文書等に賛助者として自己の氏名を掲げることを承諾した者(疑似発起人)も、発起人と同様の責任を負う(103条4項)。

不足額支払い責任

現物出資や財産引受の対象である財産の会社設立時の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときは、発起人や設立時取締役は、会社に対して、連帯してその不足額を支払う義務を負う(52条1項)。2

ただし、この責任は発起人等にとって厳しい責任となることから、以下のような場合には免責が認められている。

〇:免責あり ×:免責なし

現物出資をした発起人や会社に財産を譲渡した発起人それ以外の者
発起設立募集設立
検査役の調査を受けた場合(52条2項柱書括弧書)(52条2項)(52条2項)
職務を行うにつき注意を怠らなかったことを証明した場合(52条2項柱書括弧書)(52条2項)(103条1項)
総株主の同意がある場合(55条)(55条)(55条)

任務懈怠責任(にんむけたいせきにん)

会社に対する責任

発起人設立時取締役設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったことにより会社に損害が発生した場合、連帯してその賠償をする責任を負う(53条1項54条)。

この会社に対する責任は、総株主の同意があれば免除することができる(55条)。

第三者に対する責任

発起人・設立時取締役・設立時監査役がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害についても賠償する責任を負う(53条2項)。

※注意 総株主の同意による免除は認められていない。

出資の履行を仮装した場合の責任

出資の履行を仮装した発起人や設立時募集株式の引受人は、株式会社に対し、仮装した金額の全額の支払などをする義務を負う(52条の2第1項102条の2第1項)

また、出資の履行を仮装することに関与した発起人・設立時取締役も、原則として、同様の義務を負う(52条の2第2項本文103条第2項)

出資の履行を仮装した場合の責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない(55条102条の2第2項)。

  1. 参考:発起人や設立時取締役が、設立に際して発行される株式の引受けや払込みがない部分の引受け・払込みをしなければならないという引受担保責任・払込担保責任は、会社法の成立に伴い廃止されている。 ↩︎
  2. 具体例:1億円の土地を現物出資する旨が定款に記載されていたにもかかわらず、実際にはその土地が3,000万円の価値しかなかった場合、発起人や設立時取締役は、会社に対して7,000万円を支払う義務を負う。 ↩︎
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