会社法3-6:株主名簿

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株主名簿の作成

株主名簿とは、株主に関する事項を記載・記録した帳簿のこと。

株式会社では、株主名簿の作成が義務付けられ、これに

  1. 株主の氏名・名称および住所
  2. 株主の有する株式の数
  3. 株主が株式を取得した日
  4. 株券発行会社では株式に係る株券の番号

を記載・記録しなければならない(121条)。これは、大規模な株式会社では、多数の株主が全国に散らばっていることが多いので、どこの誰が株主であるかを把握するために必要なため。

※参考:会社が株主に対してする通知または催告は、株主名簿に記載・記録された株主の住所または株主が別に通知した場所・連絡先に宛てて発すれば足りる(126条1項)。当該通知または催告は、それが通常到達すべきであった時に、到達したものとみなされる(126条2項

基準日

株式会社は、一定の日(基準日)を定めて、基準日において株主名簿に記載・記録されている株主(基準日株主という)を、その権利を行使することができる者と定めることができる(124条1項)。1

ただし、基準日株主が行使することができる権利が株主総会における議決権である場合には、株式会社は、基準日株主の権利を害することがない範囲であれば、当該基準日後に株式を取得した者の全部または一部を株主総会における議決権を行使することができる者と定めることができる(124条4項)。

株主名簿の閲覧・謄写

株主・債権者は、株式会社の営業時間内はいつでも、株主名簿の閲覧・謄写を請求することができる(125条2項)。

これに対して、親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときに限り裁判所の許可を得て、株主名簿の閲覧・謄写を請求することができる(125条4項)。

  1. 参考:株主総会においてその延期または続行について決議があった場合には、株主総会の招集に関する規定は適用されない(317条)ので、株式会社は改めて招集手続をとる必要はなく、新たな基準日を定める必要もない。 ↩︎
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