🎯 この記事はこんな人におすすめ!
- 「株券」ってそもそも何?と疑問に思っている方
- 善意取得や株券失効制度など、用語の意味をスッキリ整理したい方
- 行政書士試験で会社法を勉強中の方
- 試験によく出るポイントを、短時間で理解したい方
目次
💡 株券とは?基本のキホンを押さえよう!
株券とは、株主としての地位を証明する紙(有価証券)のことです。かつては株主に株券を発行するのが一般的でしたが、現在では次のように法律が変わっています。
🔸 株券の発行は原則「しない」
現在のルールでは、株券は原則として発行しないことになっています。発行する場合は、定款にその旨を定めておく必要があります(214条)。
なぜ発行しないのが原則かというと、株券がないほうが株式の売買(譲渡)をスピーディーに行えるからです。1
🔍 善意取得とは?~持っている人が本物とは限らない~
株券は紙の証明書なので、持っている人が必ずしも正当な株主とは限りません。そこで問題になるのが「善意取得」という考え方です。
🔸 善意取得のルール
このように、「知らずに受け取った人を守る仕組み」が善意取得です。
🛡️ 株主を守るための制度とは?
株券を紛失して、その株券を手に入れた者が善意・無重過失の第三者に譲渡してしまうと、善意取得により株式を取得されて、元の株主は株式を失うことになります。こういった本当の株主の不利益をあらかじめ防止するために、次のような制度が用意されています。
①株券不所持制度(会社法217条)
株主は、「私は株券を持ちたくない」と会社に申し出ることができます(217条1項)。
これを「株券不所持制度」といいます。持たないことで、紛失や盗難のリスクを避けることができます。
②株券失効制度(会社法221条〜223条)
株券を失くしてしまった場合は、会社に「株券をなくしました」と届け出ることで、
「株券喪失登録簿」に記載してもらえます(221条~223条)。
その株券は以下のように扱われます。
- 名義の書き換えや議決権の行使ができなくなる
- 登録から1年が経過すると、その株券は無効になる
これを「株券失効制度」といいます。2
悪用されるリスクを事前に防げる制度です。
✅ まとめ:株券のルールは現代型にアップデートされている
ポイント | 内容 |
---|---|
株券の発行 | 原則は発行しない。定款に定めればOK |
善意取得 | 知らずに株券を受け取った人は株式を取得できる |
株主の保護制度 | 株券不所持制度・株券失効制度 |
行政書士試験でも頻出のテーマなので、基本のルールをしっかり押さえておきましょう!