会社法1-1:「会社」とは?3つの本質とその意味をわかりやすく解説

🔷この記事はこんな人におすすめ
  • 「会社ってそもそも何?」と基本から理解したい方
  • 行政書士試験の“会社法”に初めて触れる方
  • 「会社の性質(営利性・社団性・法人性)」のポイントを整理したい受験生
  • 試験対策として、出題されやすいキーワードを押さえたい方
目次

会社とは何か?

商人は、利益を得ることを目的として事業を行います。しかし、より大きな利益を上げようとすると、事業の規模を拡大する必要があります。

ところが、自分一人の力や資金だけでは、事業を大きくするのには限界があります。そこで、他人からお金(出資)を集めて、仲間とともに運営していく方法として生まれたのが「会社」です。

つまり、「会社」とは、組織を作ることにより事業の規模を広げたり、資金を集めたりするための仕組みだといえます。

■ 会社の3つの本質的な性質

会社には、次の3つの性質があるとされています。

①営利性

営利性とは、会社は利益を得るために活動し、その利益は、会社の「社員」に分配されることをいいます。

✅ここでの「社員」とは「出資者」のことです。
会社のオーナー(株主など)を意味し、一般的な意味の“従業員”とは違うので注意しましょう。

②社団性

社団」とは、共通の目的を持った複数人による集まりのことです。会社は、基本的にこのような集団によって構成されます。

ただし、会社法では「一人会社(いちにんかいしゃ)」――つまり社員が一人だけの会社も認められています。これは、現代のビジネスに柔軟に対応するための制度です。

③法人性

会社は、法律上「法人」として扱われます(3条)。つまり、法人格の付与により権利能力を取得、契約を結んだり財産を持ったりできる存在です。

この法人格を持つことで、会社は様々な法律行為が可能になりますが、次のような制限も存在します。

  • 性質による制限
    会社は「法人」なので、生命や身体に関する権利や義務を持つことはできません
    たとえば、「入院する」「結婚する」といった人間にしかできない行為はできません。

  • 法令による制限
    会社は、法律に基づいて認められた存在です。そのため、法令によって活動内容や権利が制限されることがあります

  • 目的による制限
    会社が持つ権利は、定款(ていかん)1に書かれた「目的」の範囲内でのみ認められます民法34条)。
    つまり、会社ができることは、事前に定款に定めた内容に限られるということです。

✅まとめ

項目内容
会社とは?資金を集めて事業を拡大するための仕組み
①営利性利益を得て、それを出資者に分配する
②社団性共通目的のある複数人の結合体(ただし一人でもOK)
③法人性法律上の人格として契約・財産の保有が可能(ただし制限あり)
  1. 定款(ていかん):会社内部の基本的なルールのこと。 ↩︎
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