会社法1-1:会社とは?

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会社とは?

商人は利益の追求のために行動する者だが、大きな利益を上げるためには、営業の規模を広げていく必要がある。また、営業のための資金も自分で用意するのは限界があるので、他人から資金を集めることが必要となる。

このような必要性を満たすために編み出された手法が会社というものである。つまり、会社という組織を作ることにより、営業の規模を広げ、資金集めをすることができるにようなる。

会社の性質

会社の性質には、①営利性、②社団性、③法人性がある。

①営利性

営利性とは、対外的な活動によって利益を得て、その利益を社員に分配すること。

※社員:出資者(会社のオーナー)のこと。普段使うの「社員」のように従業員という意味ではない。

②社団性

社団とは、共通の目的を有している複数人の結合体のこと。ただし、会社法は、社員が1人しかいない一人会社(いちにんかいしゃ)を許容している。

③法人性

会社は法人であり(3条)、法人格の付与により権利能力を取得することになる。
もっとも、会社の権利能力は、次のような制限を受ける。

  • 性質による制限
    会社は、法人という性質上、生命・身体に関する権利義務を有しない。

  • 法令による制限
    会社のような法人は政策上認められたものにすぎないため、会社の権利能力は法令による制限を受ける。

  • 目的による制限
    会社の権利能力は、定款1所定の目的の範囲内でのみ認められる(民法34条)。
  1. 定款(ていかん):会社内部の基本的なルールのこと。 ↩︎
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