会社法3-6:株主名簿とは?内容・基準日・閲覧権まで一気にわかる完全ガイド

📝 この記事はこんな人におすすめ
  • 「株主名簿」について基本からしっかり理解したい方
  • 行政書士試験で出題される会社法のポイントを押さえたい方
  • 株主の権利や名簿の扱いについて整理しておきたい方
目次

株主名簿とは?どんなことが書かれているのか

株式会社では「株主名簿」という帳簿を作ることが義務づけられています(121条)。
これは、誰が株主なのかを会社が正確に把握するための重要な記録です。

株主名簿には、次の情報を記載・記録しなければなりません:

  1. 株主の氏名・名称および住所
  2. 株主の有する株式の数
  3. 株主が株式を取得した日
  4. 株券発行会社では株式に係る株券の番号

特に大企業では株主が全国各地に点在しているため、誰がどの株を持っているのかを明確にしておく必要があるのです。

通知や催告は「株主名簿の住所」へ

会社から株主に対する「通知」や「催告」は、株主名簿に記載された住所に送れば足ります(126条1項)。
この通知は、実際に届かなくても「通常到達すべきであった時に到達した」とみなされます(126条2項)。
つまり、株主は名簿上の住所を正確にしておかないと、大事な連絡を見逃すリスクがあるということです。

基準日とは?基準日株主とは?

株式会社は、ある特定の日(基準日)を設定して、その時点で株主名簿に記載されている株主(=基準日株主にだけ、特定の権利を行使できると定めることができます(124条1項)。1

たとえば株主総会での議決権などがその例です。

ただし、場合(基準日株主の権利を害することがない範囲)によっては、基準日以降に株式を取得した人にも議決権を与えることができます(124条4項)。
これにより、柔軟な株主対応が可能になります。

株主名簿は誰でも見られるの?(閲覧・謄写の請求)

株主や会社の債権者は、株式会社の営業時間中であればいつでも株主名簿の閲覧やコピー(謄写)を請求できます(125条2項)。

これに対して、親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときに限り裁判所の許可を得て、株主名簿の閲覧・謄写を請求することができるとされています(125条4項)。

✅ まとめ

用語内容
株主名簿株主の情報や株式の保有状況を記録した帳簿(作成義務あり)
記載内容氏名・住所・株式数・取得日・株券番号(株券発行会社の場合)
基準日ある時点の株主だけに権利を行使させるための日付
基準日株主基準日時点で名簿に記載されている株主
閲覧・謄写の権利株主・債権者は営業時間内なら名簿の閲覧やコピーを請求可能
  1. 参考:株主総会においてその延期または続行について決議があった場合には、株主総会の招集に関する規定は適用されない(317条)ので、株式会社は改めて招集手続をとる必要はなく、新たな基準日を定める必要もない。 ↩︎
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