会社法3-4:出資単位の調整とは?株式の分割・併合・単元株制度をやさしく解説!

🎯この記事はこんな人におすすめ
  • 「出資単位の調整」がどういう意味か分からない方
  • 株式の分割や併合の違いをスッキリ理解したい方
  • 単元株制度や株式無償割当てについて、試験に出るポイントを押さえたい方
  • 行政書士試験で会社法の得点力を高めたい方
目次

💡出資単位の調整とは?

株式の「1株の価格(出資単位)」が高すぎると、個人投資家にとっては手が出しにくくなります。反対に、価格が低すぎると株主が増えすぎて、会社の事務処理が大変になります。
そこで、会社は適切な出資単位を調整することで、投資のしやすさと管理のしやすさのバランスを取っています。

この調整方法には、次の4つの手段があります:

①株式の併合とは?

株式の併合とは、複数の株式を1つにまとめて、株式数を減らす方法です(180条1項)。
これにより、1株あたりの価格が上がり、株価をつり上げるすることができます。1

✅ 例:2株を1株に併合すれば、株数は半分に、株価は約2倍になります

🔒必要な手続き:

株式併合は、株主に不利益を与える可能性がある(特に少数株主)ため、株主総会の特別決議が必要です(180条2項309条2項4号)。

このように厳格な手続が必要とされている理由は、例えば2株を1株にした場合に、もともと1株しか持っていない者は端数だけの株主となり、不利益を生じさせることになるためです。

②株式の分割とは?

株式の分割は、1株を複数の株式に分けて、株式数を増やす方法です(183条1項)。
これにより、1株の価格が下がり、投資しやすくなります(流通性が高まる)。

例:1株を2株に分割すれば、株価はおよそ半分になります。

🔓必要な手続き:

株主に不利益がないため、株主総会の普通決議取締役会会議(取締役会設置会社)で行えます(183条2項)。2

③株式無償割当てとは?

株式無償割当てとは、株主に対して無償(新たに払い込みをさせない)で新株や自己株式を配布する制度です。
実質的には株式の分割と似た効果があり、株主数の増加や市場での流通性を高められます。3

🔓必要な手続き:

こちらも、株主総会の普通決議(取締役会設置会社の場合は取締役会会議)でOKです(183条3項)。

④単元株制度とは?

単元株制度は、一定数の株式を1つの「単元」としてまとめ、その1単元に1つの議決権を与える制度です(188条1項)。

✅ 例:100株=1単元として、その単元に対して1票の議決権を認める。

この制度により、株主数が増えても管理コストを抑えられるメリットがあります。

🔧導入方法:

会社は定款に「単元株制度を採用する」ことを明記する必要があります(188条1項)。

単元未満株主の扱いは?

単元株に満たない株式(単元未満株)を持っている株主には、議決権がありません。そのため、株主提案権(303条)などの議決権に基づく権利も行使できません。

ただし、以下のような自益権は認められています(189条2項)。4

  • 剰余金配当請求権剰余金の配当を受け取る権利)
  • 余財産分配請求権(残余財産の分配を受ける権利)

単元株制度の採用・廃止の手続

1単元の株式の数を増加する場合には、株主総会の特別決議による定款変更が必要です(466条309条2項11号)。

一方、1単元の株式の数を減少する場合や、単元株制度を廃止する場合には、取締役の決定(取締役会設置会社では取締役会決議)により行うことができる(195条1項)。

🎓まとめ

株式の併合・分割・無償割当て・単元株制度は、すべて会社の出資単位を調整するための制度です。これらを理解することで、会社法の「会社と株主の関係」や「資本の構造」を深く押さえることができます。

取締役会設置会社取締役会設置会社
株式併合株主総会の特別決議
(180条2項309条2項4号)
株式分割取締役会決議
(183条2項)
株主総会の普通決議
(183条2項)
株式無償割当て取締役会決議
(186条3項)
株主総会の普通決議
(186条3項)
単元株:採用・増加株主総会の特別決議による定款の変更が必要
(466条309条2項11号)
単元株:廃止・現象取締役会決議
(195条1項)
取締役の決定
(195条1項)
  1. 具体例:従来の2株を1株にする場合など。 ↩︎
  2. 参考:株主分割を行う場合、株主総会決議によらないで、発行可能株式総数を一定限度で増加させる定款変更をすることができる(183条2項)。 ↩︎
  3. 具体例:株主が保有している1株につき0.5株を無償で交付する場合など ↩︎
  4. 参考:単元未満株主は、定款の定めるところにより、自己の所有する単元未満株式の数と併せて単元株式となる数の株式を自己に売り渡すことを会社に請求できる(194条1項)。 ↩︎
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