会社法3-8:新株予約権とは?わかりやすく解説!発行手続・譲渡・行使まで完全ガイド

🧭この記事はこんな人におすすめ
  • 「新株予約権」という言葉の意味がよくわからない方
  • 行政書士試験の会社法を勉強中で、出題ポイントを整理したい方
  • 新株予約権の発行・譲渡・行使に関する手続きの流れを理解したい方
  • 難しい法律用語をやさしく学びたい方
目次

📝新株予約権とは?わかりやすく解説!

新株予約権とは、株式会社に対してその会社の株式を受け取ることができる「予約の権利」のことです(2条21号)。たとえば、ある人がこの権利を持っていると、将来、その会社に申し出ることで株式を受け取ることができます。

この新株予約権が実際に使われた場合(行使された場合)、株式会社は株式を新しく発行するか、すでに持っている自社株を渡す必要があります。

募集新株予約権の発行とは?

手続

会社が新しく「新株予約権を出しますよ(=募集します)」という場合を募集新株予約権の発行といいます。これは「募集株式の発行等」と同じような手続きが必要になります。

ただし、新株予約権者となる時期は、「割当日」である点に注意しましょう(245条1項)。

▼ 決定手続の違いに注意!

募集新株予約権の募集事項は、原則次の方法で決定しなければなりません。

会社の種類誰が決定する?根拠条文
非公開会社株主総会の特別決議が必要238条2項309条2項6号
公開会社取締役会の決議でOK240条1項

ただし、以下のように特別に有利な条件で発行する場合は、公開会社でも株主総会の特別決議が必要になります(238条3項)。

  • 金銭の払込なしで発行するとき
  • 払込金額が特に有利な金額であるとき

違法な募集新株予約権の発行に対する措置

株式会社が法律に反して新株予約権を発行しようとした場合、株主はその発行を止めるよう裁判所に請求することができます(差止め請求247条)。
さらに、発行されたあとでも、その発行を「無効」として裁判で争うことも可能です(無効の訴え828条1項4号)。

新株予約権は譲渡できるの?

原則として、新株予約権は譲渡他人に譲渡できます(254条1項)。
つまり、第三者に売ったり、譲ったりすることが可能です。

ただし、「新株予約権付社債1(しんかぶよやくけんつきしゃさい)」の場合は注意が必要です。
この社債が残っている間は、新株予約権だけをバラして譲渡することはできません(254条2項)。

新株予約権の行使とは?

新株予約権を持っている人(新株予約権者)は、会社に対して以下の内容を伝えることで、その権利を使うことができます(280条1項)。

  • 権利の内容
  • 権利の数
  • 行使する日

そして、新株予約権を行使した日に、会社の株主になります(282条1項)。2

📌まとめ

  • 新株予約権は、将来その会社の株を受け取れる「権利」
  • 発行には株主総会または取締役会の決議が必要
  • 違法な発行は差止めや無効の訴えが可能
  • 原則として譲渡可能(ただし一部制限あり)
  • 行使すると、株主になれる!
  1. 社債:会社を債務者とする金銭債権 ↩︎
  2. 参考:新株予約権と引換えに金銭の払込を要する募集新株予約権の払込金額は、新株予約権が行使された場合に初めて、資本金に計上しなければならない(445条1項)。 ↩︎
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