会社法4-12:「指名委員会等設置会社」とは?わかりやすく解説!

この記事はこんな人におすすめ
  • 「指名委員会等設置会社」が何かよくわからない方
  • 株式会社の組織形態について学びたい方
  • 行政書士試験で会社法の出題対策をしたい方
  • 「執行役」って誰?と疑問に思っている方
目次

指名委員会等設置会社とは?やさしく解説!

指名委員会等設置会社とは、「指名委員会・報酬委員会・監査委員会」という3つの委員会を設ける株式会社のことです(2条12号)。これは株式会社の組織形態の一つで、大企業などで導入されることが多い仕組みです。

各委員会のメンバー構成は?

  • 各委員会は3名以上取締役で構成されます(400条1項)。
  • そのうち過半数は社外取締役でなければなりません(400条3項)。

つまり、社内の人だけでなく外部の人の目も取り入れることで、企業統治(コーポレート・ガバナンス)を強化する狙いがあります。

3つの委員会、それぞれの役割は?

各委員会の権限は次の通りです。

指名委員会株主総会に提出する取締役会計参与の選任・解任に関する議案の内容の決定
報酬委員会取締役執行役会計参与の個人別の報酬の決定
監査委員会取締役執行役会計参与の職務の執行の監査

このように、それぞれの委員会が人事・報酬・監査を担当し、会社経営の健全性を保つ仕組みになっています。

なぜこの制度があるの?──業務執行と監督の分離

指名委員会等設置会社では、「業務執行」と「監督」をはっきりと分けることで、企業の透明性と責任体制を強化しています。

  • 執行役が会社の業務を実際に動かし、
  • 取締役(監査委員会)がその執行をチェックする、

という役割分担が明確です。

執行役とは?

執行役(しっこうやく)」とは、指名委員会等設置会社において、会社の業務執行を担当する役員です。

  • 取締役会の決議によって選任されます(402条2項
  • 取締役ではなく、業務執行に特化した役職です。

つまり、実際に会社を動かすのは「執行役」であり、取締役会はその動きをチェックする立場になります。

まとめ

指名委員会等設置会社は、企業のガバナンスを高めるために作られた仕組みです。
行政書士試験では、各委員会の役割や構成、執行役との違いがよく問われます。しっかり整理して覚えましょう!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次