この記事はこんな人におすすめ
- 「指名委員会等設置会社」が何かよくわからない方
- 株式会社の組織形態について学びたい方
- 行政書士試験で会社法の出題対策をしたい方
- 「執行役」って誰?と疑問に思っている方
目次
指名委員会等設置会社とは?やさしく解説!
指名委員会等設置会社とは、「指名委員会・報酬委員会・監査委員会」という3つの委員会を設ける株式会社のことです(2条12号)。これは株式会社の組織形態の一つで、大企業などで導入されることが多い仕組みです。
各委員会のメンバー構成は?
つまり、社内の人だけでなく外部の人の目も取り入れることで、企業統治(コーポレート・ガバナンス)を強化する狙いがあります。
3つの委員会、それぞれの役割は?
各委員会の権限は次の通りです。
このように、それぞれの委員会が人事・報酬・監査を担当し、会社経営の健全性を保つ仕組みになっています。
なぜこの制度があるの?──業務執行と監督の分離
指名委員会等設置会社では、「業務執行」と「監督」をはっきりと分けることで、企業の透明性と責任体制を強化しています。
- 執行役が会社の業務を実際に動かし、
- 取締役(監査委員会)がその執行をチェックする、
という役割分担が明確です。
執行役とは?
「執行役(しっこうやく)」とは、指名委員会等設置会社において、会社の業務執行を担当する役員です。
- 取締役会の決議によって選任されます(402条2項)
- 取締役ではなく、業務執行に特化した役職です。
つまり、実際に会社を動かすのは「執行役」であり、取締役会はその動きをチェックする立場になります。
まとめ
指名委員会等設置会社は、企業のガバナンスを高めるために作られた仕組みです。
行政書士試験では、各委員会の役割や構成、執行役との違いがよく問われます。しっかり整理して覚えましょう!