- 「取締役って、社長のこと?それとも誰?」と疑問に思っている方
- 会社法の取締役に関する論点を効率よく学びたい行政書士受験生
- 難解な条文の意味をやさしい言葉で理解したい方
📌取締役とは?〜取締役の基本的な役割〜
株式会社の経営は「株主」が直接行うのではなく、専門的な知識を持った「取締役」に任せるのが一般的です。これを「所有と経営の分離」といいます。
ただし、株式会社の仕組みによって取締役の役割は変わります。
✅豆知識(会社法331条2項)
🎓取締役になれる人・なれない人【資格制限あり】
以下に該当する人は、取締役にはなれません(331条1項)。
- 法人
- 会社法秩序に関する犯罪を犯し、刑に処せられて間もない者
- その他の法令違反により禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わっていない者
なお、成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合は後見監督人の同意も必要)を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をします(331条の2第1項)。
また、被保佐人が取締役に就任するには、その補佐人の同意が必要です(331条の2第2項)。
👥取締役の人数は何人必要?
取締役会を設置しない会社であれば、1人でも足りるが、取締役会設置会社では3人以上必要です(331条5項)。
会社の種類 | 最低人数 |
---|---|
取締役会を設置しない会社 | 1人でOK |
取締役会を設置する会社 | 3人以上必要(会社法331条5項) |
✋取締役はどう選ばれる?
取締役は、株主総会の普通決議によって選任されます(329条1項、341条)。
取締役の終任
任期満了
取締役の任期は、原則として、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(332条1項本文)。ただし、定款または株主総会決議で短縮することは可能(332条1項但書)。
株主総会決議による解任(解任はいつでもOK)
取締役は、いつでも、株主総会の普通決議により解任することができます(339条1項、341条)。
もっとも、累積投票1で選ばれた取締役や監査等委員の取締役の場合は、株主総会の特別決議が必要です(309条2項7号)。
株主総会の決議によって解任された取締役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対して、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます(339条2項)。
⚖取締役解任の訴え【株主が訴えるケース】
取締役の職務の執行に関し不正の行為または法令・定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、解任する旨の議案が株主総会で否決された場合には、株主は、当該株主総会の日から30日以内に、訴えをもって当該取締役の解任を請求できます(854条1項)。
ただし、総株主の議決権の100分の3以上の議決権または発行済株式総数の100分の3以上の株式を6か月前から引き続き有する株主でなければ請求することができない(非公開会社では、6カ月間の継続保有要件は不要)。
❗取締役に欠員が生じた場合どうする?
旧取締役の「残務処理」
取締役が欠けた場合または会社法・定款で定めた取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了または辞任により退社した取締役は、新たに選任された取締役が就任するまで、なお取締役としての権利義務を有することになります(346条1項)。
仮の取締役を選ぶことも可能(一時取締役・仮取締役)
上記の場合、裁判所は、必要があると認める時は、利害関係人の申立てにより、一時的に取締役の職務を行うべき者を選任することができる(346条2項)。
※一時的に取締役の職務を行うべき者が株式会社の常務に属しない行為をする場合、裁判所の許可を得る必要はない。
🧭取締役の権限は会社の設計によって異なる
- ①取締役会非設置会社の場合
-
- 定款に別段の定めがない限り、各取締役が業務を執行(348条1項)。※2人以上いる場合は取締役の過半数で決定(348条2項)。
- 取締役が2人以上いる場合、各取締役が単独で代表権を持つのが原則(349条2項)。
※取締役非設置会社の取締役は、代表取締役が他に選定されても、業務執行権は当然には消滅しない。
- ②取締役会設置会社の場合
-
- 個々の取締役は会社を代表できない
- 実際に業務を行うのは「代表取締役」や「業務執行取締役2」(2条15号イかっこ書、363条1項2号)。
🧑⚖️取締役の義務とは?
善管注意義務・忠実義務
取締役と会社とは委任の関係に立つことから(330条)、取締役はその職務を行うにあたり、会社に対して善管注意義務を負います(民法644条)。また、取締役は、会社に対して忠実義務を負います(355条)。3
競業避止義務
取締役が会社の事業と競合する事業を行うと、企業秘密や顧客情報を奪われたり、会社の利益を害する危険性が大きいため、取締役は、自己または第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引(競業取引)をしようとするときは、株主総会(取締役会設置会社の場合、取締役会)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなりません(356条1項1号、365条1項)。
また、取締役会設置会社の場合、競業取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告する義務があります(365条2項)。
利益相反取引
取締役が自己または第三者のために株式会社と取引する場合(直接取引:356条1項2号)、会社の利益を害する危険性が大きい。このような取引を利益相反取引といいます。4
--- config: theme: neutral --- flowchart RL 会社 <-->|直接取引| 取締役 債権者 -->|主たる債務| 取締役 債権者 -->|保証契約_間接取引| 会社
取締役は、利益相反取引をしようとするときは、株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)で、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認をうけなければならない(356条1項2号・3号、365条1項)。
また、取締役会設置会社の場合、利益相反取引をした取締役は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない(365条2項)。
なお、会社の承認の有無を問わず、利益相反取引が行われ会社に損害が生じた場合には、以下の者の任務懈怠(にんむけたい)が推定されることになる(423条3項)。5
✅任務懈怠が推定される者
💰取締役の報酬はどう決まる?
取締役の報酬等の額、具体的な算定方法または報酬等の具体的な内容については、定款に当該事項の定めがあるときを除き、株主総会決議によって定める(361条1項)。取締役の報酬等の決定は業務執行に係る事項につき、取締役が自ら報酬を決定するのでは過大な報酬となるおそれがあるため、定款や株主総会で決定するものとされています。
✅まとめ:行政書士試験に出る!取締役の重要ポイント
- 「取締役=会社の業務を動かす人」としての理解が基本
- 取締役会があるかどうかで、権限や役割が大きく異なる
- 資格制限や任期・解任・競業避止義務など、条文知識とセットで覚えることが重要!
- 累積投票:株主に対して選任する取締役の数と同数の議決権を与えて、株主は、1人のみに投票するかまたは2人以上に投票して、その中で最多数を得た者から順次取締役に選任されるものとする方法 ↩︎
- 業務執行取締役:取締役会の決議によって会社の業務を執行する取締役として選定された者。 ↩︎
- 判例:善管注意義務と忠実義務は、別個の義務ではない(最大判昭45.6.24) ↩︎
- 参考:直接取引について会社の承認を得た場合には、民法108条1項(自己契約・双方代理の禁止)は適用されない(356条2項)。 ↩︎
- 参考:監査等委員会設置会社の取締役の利益相反取引により株式会社に損害が生じた場合でも、当該取締役(監査等委員であるものを除く)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、当該取締役が任務を怠ったものと推定されない(423条4項)。 ↩︎