会社法6-2:「持分」とは?株式との違いや譲渡のルールもやさしく解説!

この記事はこんな人におすすめ
  • 「持分って何?」と基本から知りたい方
  • 持分会社と株式会社の違いを知りたい方
  • 行政書士試験で会社法を勉強している方
  • 持分の譲渡に関するルールを押さえたい方
目次

持分とは?持分会社の「社員としての立場」のこと

持分(もちぶん)」とは、持分会社における社員としての地位のことを指します。

持分会社では「株式」を持つことで出資者の地位を得ますが、持分会社では「持分」によって出資者=社員としての地位を持つことになります。

この「持分」は、以下のような特徴があります。

  • 一人一持分が基本(細かく分かれていない)
  • 持分の内容は人によって異なり、均一ではない

つまり、株式会社の株式のように「誰が持っても同じ権利内容」というものではなく、持分会社では個々の社員の持分に違いがあるというのがポイントです。

持分の譲渡には原則「全員の承諾」が必要

持分会社の社員が自分の持分を他人に譲ろうとする場合、簡単にはできません。なぜなら、持分会社では信頼関係がとても重視されているからです。

原則ルール(会社法585条1項)

社員が持分を譲渡するには、他の社員の全員の承諾が必要です。

たとえば、合同会社や合名会社などの持分会社で、Aさんが自分の持分をBさんに売りたい場合、他の社員全員の「OK」がなければ譲渡できません(585条1項)。

例外ルール(会社法585条2項)

ただし、業務を執行しない有限責任社員については例外があります。

この場合は、業務を執行する社員の全員の承諾があれば、持分の譲渡が可能です(585条2項)。

✅ポイント:有限責任社員は業務を行わない立場なので、持分の譲渡についても条件が少し緩くなっています。

まとめ

  • 持分とは、持分会社における社員としての地位のこと
  • 株式会社の「株式」とは異なり、持分は一人一つで、内容も均一ではない
  • 持分の譲渡には、原則として社員全員の承諾が必要
  • 有限責任社員は、業務執行社員の全員の承諾があれば譲渡可能
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