- 「相続人って誰がなるの?順位ってあるの?」と疑問を持っている方
- 配偶者と子どもの相続分がどう違うのかを知りたい方
- 代襲相続や胎児の相続権、同時死亡のルールまで一気に整理したい方
- 行政書士試験で出題される「相続人の種類と順位」をスッキリ理解したい受験生
相続人の種類・順位とは?
相続が発生すると、誰がどのくらいの財産を引き継ぐのかを「法律」で決めるルールがあります。
これを「相続人の種類と順位」といいます。
被相続人(亡くなった人)の家族関係によって、相続人になる人や順番、取り分(相続分)が変わってきます。
👨👩👧【法定相続人】血族相続人の順位と種類
まず、血縁関係のある「血族相続人」は、以下の順位で相続人になります。
※上位の相続人がいる場合は、下位の人は相続人になれません。

💍【常に相続人】配偶者の扱い
配偶者(法律上の夫または妻)は、常に相続人になります(890条)。
血族相続人と同時に相続するかたちになります。この趣旨は、夫婦財産の清算と被相続人の死亡後の扶養にあります。
血族相続人と配偶者の相続分は、次の通りです。
血族相続人 | 配偶者の相続分 | 血族相続人の相続分 | |
第1順位 | 被相続人の子 | 1/2 | 1/2 |
第2順位 | 被相続人の直系尊属 | 2/3 | 1/3 |
第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 ※父母の片方を同じくする者は 双方を同じくする者の1/2 | 3/4 | 1/4 |
👶【代襲相続】本来の相続人がいないとき
▶ 代襲相続とは?
代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が、相続開始前に死亡していたり、相続権を失っていた場合に、その子(直系卑属)が代わって相続する制度です。
▶ 代襲相続できる人
代襲相続人となることができるのは、子の子(887条2項本文)と兄弟姉妹の子(889条2項)。代襲相続人となることができるのは、子の子であれば被相続人の直系卑属に、兄弟姉妹の子であれば被相続人の傍系卑属に限られている(887条2項但書、889条2項)。2
代襲者が子の子である場合、その子(子の子の子)はさらに代襲相続をすることができる(887条3項)。これを再代襲相続という。これに対して、代襲者が兄弟姉妹の子である場合、その子(兄弟姉妹の子の子)は再代襲相続をすることはできない。
▶ 代襲相続の原因
以下のいずれかに該当する場合、代襲相続が発生します。
⚠ 相続放棄は代襲相続の原因にはなりません。
胎児の扱い
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされ(886条1項)、相続人になれます。
ただし、胎児が死産であった場合は、この規定は適用されません(886条2項)。
⚖【誰が先に?】同時死亡の推定とは
災害や事故などで、複数人が同時に死亡したとき、その死亡の前後が明らかでない場合は、「同時に死亡した」と法律で推定されます(32条の2)。
この結果、お互いの相続人にはなれません。
つまり、相続関係が打ち切られることになります。
※同時死亡の推定がなされる場合も、代襲相続が認められる。
✅まとめ|行政書士試験で狙われやすいポイント
- 血族相続人は、順位によって優先される
- 配偶者は常に相続人になる
- 代襲相続が起こる原因は「死亡・欠格・廃除」
- 胎児は生まれたとみなされるが、死産は除く
- 同時死亡の場合は相互に相続できない