民法26-1:相続人の種類と順位|配偶者・血族・代襲相続・胎児・同時死亡まで完全整理!

📝この記事はこんな人におすすめ
  • 「相続人って誰がなるの?順位ってあるの?」と疑問を持っている方
  • 配偶者と子どもの相続分がどう違うのかを知りたい方
  • 代襲相続や胎児の相続権、同時死亡のルールまで一気に整理したい方
  • 行政書士試験で出題される「相続人の種類と順位」をスッキリ理解したい受験生
目次

相続人の種類・順位とは?

相続が発生すると、誰がどのくらいの財産を引き継ぐのかを「法律」で決めるルールがあります。
これを「相続人の種類と順位」といいます。
被相続人(亡くなった人)の家族関係によって、相続人になる人順番取り分(相続分)が変わってきます。

👨‍👩‍👧【法定相続人】血族相続人の順位と種類

まず、血縁関係のある「血族相続人」は、以下の順位で相続人になります。

順位相続人の種類民法条文
第1順位実子養子を含む)887条1項
第2順位直系尊属1(父母・祖父母など)889条1項1号
第3順位兄弟姉妹(けいていしまい)889条1項2号

※上位の相続人がいる場合は、下位の人は相続人になれません。

💍【常に相続人】配偶者の扱い

配偶者(法律上の夫または妻)は、常に相続人になります(890条)。
血族相続人と同時に相続するかたちになります。この趣旨は、夫婦財産の清算と被相続人の死亡後の扶養にあります。

血族相続人配偶者の相続分は、次の通りです。

血族相続人配偶者の相続分血族相続人の相続分
第1順位被相続人の子1/21/2
第2順位被相続人の直系尊属2/31/3
第3順位被相続人の兄弟姉妹
※父母の片方を同じくする者は
双方を同じくする者の1/2
3/41/4

👶【代襲相続】本来の相続人がいないとき

▶ 代襲相続とは?

代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が、相続開始前に死亡していたり、相続権を失っていた場合に、その子(直系卑属)が代わって相続する制度です。

▶ 代襲相続できる人

代襲相続人となることができるのは、子の子887条2項本文)と兄弟姉妹の子(889条2項)。代襲相続人となることができるのは、子の子であれば被相続人の直系卑属に、兄弟姉妹の子であれば被相続人の傍系卑属に限られている(887条2項但書889条2項)。2

代襲者が子の子である場合、その子(子の子の子)はさらに代襲相続をすることができる(887条3項)。これを再代襲相続という。これに対して、代襲者が兄弟姉妹の子である場合、その子(兄弟姉妹の子の子)は再代襲相続をすることはできない。

▶ 代襲相続の原因

以下のいずれかに該当する場合、代襲相続が発生します。

  1. 相続開始前に死亡
  2. 相続欠格(例:被相続人を殺害したなど)
  3. 相続廃除(被相続人の意思で排除された)(887条2項本文889条2項

相続放棄は代襲相続の原因にはなりません。

胎児の扱い

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされ(886条1項)、相続人になれます。
ただし、胎児が死産であった場合は、この規定は適用されません(886条2項)。

⚖【誰が先に?】同時死亡の推定とは

災害や事故などで、複数人が同時に死亡したとき、その死亡の前後が明らかでない場合は、「同時に死亡した」と法律で推定されます(32条の2)。

この結果、お互いの相続人にはなれません
つまり、相続関係が打ち切られることになります。
※同時死亡の推定がなされる場合も、代襲相続が認められる。

✅まとめ|行政書士試験で狙われやすいポイント

  • 血族相続人は、順位によって優先される
  • 配偶者は常に相続人になる
  • 代襲相続が起こる原因は「死亡・欠格・廃除」
  • 胎児は生まれたとみなされるが、死産は除く
  • 同時死亡の場合は相互に相続できない
  1. 直系尊属:直系血族(世代が上下に直線的に連なる血縁者)のうち、自分より前の世代にある者のこと。例えば、父母や祖父母など。 ↩︎
  2. 参考:養子は養子縁組の日から法定血族関係に入るため(727条)、養子縁組前に生まれた子は、養親の親の直系卑属とはならず、代襲相続人となることはできない。 ↩︎
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