商法2-6:「仲立人」と「問屋」の違いとは?わかりやすく解説

🧭この記事はこんな人におすすめ
  • 「仲立人と問屋の違いがいまいち理解できない…」と感じている方
  • 商法の用語が難しくて苦手意識を持っている方
  • 行政書士試験に向けて、効率的に商法の知識を整理したい方
  • 過去問で『仲立人』『問屋』が出てきたけど、意味を忘れてしまった方
目次

✅ 仲立人(なかだちにん)とは?

仲立人とは、他人同士の商取引を間に入って取り持つ仕事をする人のことです(543条)。
例えば、宿泊施設や物件の契約を取り次ぐ業者などがこれにあたります。

ポイントは、仲立人自身が契約当事者にならないということです。
つまり、契約は「当事者同士」が直接結ぶもので、仲立人はその橋渡しをするだけです。

📌例:旅行代理店が、旅館とお客さんの宿泊契約を取り次ぐイメージ
→ 契約の当事者は「旅館」と「お客さん」。旅行代理店は間に入るだけ。

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config:
  theme: neutral
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flowchart LR
subgraph 商行為
 委託者
 第三者
 end

委託者 <---->|③商行為| 第三者
委託者 -->|①委託| 仲立人
仲立人 -->|②媒介| 商行為

✅ 問屋(といや)とは?

問屋とは、自分の名前で、他人のために物を売ったり買ったりする仕事をする人です(544条)。
証券会社などが例として挙げられます。

仲立人と違い、問屋は、実際に自分が契約当事者になります。
つまり、契約上の権利や義務は問屋自身が負うことになります(552条1項)。

📌例:問屋が依頼主のために商品を仕入れた場合
→ 問屋が売買契約を結ぶので、その契約上の責任は問屋が負います。

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config:
  theme: neutral
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flowchart LR


問屋 <---->|③販売・買入| 第三者
委託者 -->|①委託| 問屋

🎯まとめ:仲立人と問屋の違い

比較項目仲立人問屋
契約当事者になるかならない(媒介のみ)なる(自ら契約)
権利・義務契約当事者にはない権利義務を負う
イメージ例旅行代理店、不動産仲介業証券会社、商品取引業者
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