商法2-6:仲立人・問屋

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仲立人(なかだちにん)

仲立人とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者のこと(543条)。
(例:商人ではない者を相手に旅館等をあっせんし宿泊契約の締結を媒介する業者など。)

仲立人は、自ら契約当事者や当事者の代理人となって締結するわけではない。

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  theme: neutral
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flowchart LR
subgraph 商行為
 委託者
 第三者
 end

委託者 <---->|③商行為| 第三者
委託者 -->|①委託| 仲立人
仲立人 -->|②媒介| 商行為

問屋(といや)

問屋とは、自己の名をもって他人のために物品の販売または買入れをすることを業とする者のこと(544条)。
(例:証券会社など)

問屋は、仲立人と異なり、委託者のために自ら契約当事者となってその行為から生ずる権利を有し、また、義務を負うこととなる(552条1項)。

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  theme: neutral
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flowchart LR


問屋 <---->|③販売・買入| 第三者
委託者 -->|①委託| 問屋
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