商法2-8:場屋営業

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場屋営業(じょうおくえいぎょう)とは?

場屋営業とは、一般市民が集まるのに適した設備を設け、これを利用させることを内容とする営業のこと。
(例:旅館・飲食店・銭湯など)

商事寄託

商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても善管注意義務を負う(595条

場屋営業者の責任

場屋営業においては多数の客が出入りしてその設備を利用するため、客の携帯品について盗難や紛失が生じる危険が大きいことから、場屋営業者の責任が強化されている。

例えば、場屋営業者は、客から寄託を受けた物品の滅失・損傷については、不可抗力によるものであることを証明しない限り、損害賠償責任を免れることができない(596条1項)。

また、客が寄託していない物品であっても、場屋の中に携帯した物品が、場屋営業者が注意を怠ったことによって滅失・損傷したときは、損害賠償責任を負う(596条2項)。

さらに、客が場屋の中に携帯した物品について責任を負わない旨を表示しば場合でも、場屋営業者は、これらの責任を免れることができない(596条3項)。

貨幣・有価証券その他の高価品については、客がその種類および価額を通知して寄託したのでない限り、その滅失・損傷について場屋営業者は損害賠償責任を負わない(597条)。

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