🧭この記事はこんな人におすすめ
- 「寄託契約って何?」と基本から知りたい人
- 行政書士試験の民法(契約)をしっかり押さえたい人
- 委任契約との違いや受寄者の義務について混乱している人
- 試験対策として、条文とセットで理解したい人
目次
寄託契約とは?わかりやすく解説!
寄託契約とは、「物を預けて保管してもらう契約」です。たとえば、友人に腕時計を預けておくような場合がイメージしやすいですね。
法律的には、次のように定義されています。
▶ 寄託(657条)。
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
事例
--- config: theme: neutral --- sequenceDiagram autonumber actor A_寄託者 actor B_受寄者 note over A_寄託者: 時計 A_寄託者 ->> B_受寄者:寄託 and 引渡し B_受寄者 ->> B_受寄者:保管 B_受寄者 ->> A_寄託者:返還 A_寄託者 ->> B_受寄者:報酬 or 無報酬
AはBに対して「自分の所有する時計を保管してほしい」と申込みをし、Bはこれを承諾した。その後、AはBに時計を引き渡した。
報酬はもらえる?【無償が原則】
寄託契約では、委任契約の場合と同様に原則として報酬は発生しません。ただし、あらかじめ「報酬あり」と決めておけば、受寄者は報酬を請求できます(665条、648条1項)。
受寄者の注意義務とは?
受寄者が寄託物をどれくらいの注意をもって保管すべきかは、報酬の有無によって異なります。
✅関連ページもチェック!
👉 商行為の特則(受領物保管義務)
商人同士の寄託契約では、さらに異なるルールが適用される場合があります!
寄託にも「委任のルール」が使われる(準用)
寄託契約には、委任契約のルールも一部適用されます(665条)。
以下のような義務が該当します
■委任の規定の準用
- 受寄者の義務
- 寄託者の義務
寄託物の返還時期はどう決まる?
寄託物をいつ返すかは、返還時期の定めがあるかどうかで違ってきます。
- 返還時期を定めた場合
- 返還時期を定めなかった場合
つまり、寄託者はいつでも「返して」と言える柔軟な立場にあります。
📝まとめ:寄託契約のポイント
- 寄託契約=物を保管してもらう契約
- 原則は無償だが、特約があれば報酬を請求できる
- 受寄者の注意義務は報酬の有無で異なる
- 委任のルール(義務)も一部適用される
- 寄託者はいつでも返還請求できるのが原則!