【判例】最判昭29.8.24:行政行為の効力の発生時期

行政行為の効力は、法令が特段の定めをしている場合を除き、相手方が現実にこれを了知し、または相手方の了知すべき状態に置かれたときに発生する。

👉行政法3-1:行政行為とは?(行政行為の効力)

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