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事案
人工妊娠中絶を行う得る医師としての指定を受けていた産婦人科医が、実子あっせん行為を繰り返していたため、当該指定を撤回された。
そこで、産婦人科医が、指定の撤回処分の取消しを求めて訴訟を提起した。
結論

指定の撤回は適法である。
判旨
指定医師の医師をした後に、産婦人科医が法秩序遵守等の面において指定医師としての適格性を欠くことが明らかとなり、指定を存続させることが公益に適合しない状態が生じたというべきであるところ、実子あっせん行為の持つ法的問題点、指定医師の指定の性質等に照らすと、指定医師の指定撤回によって産婦人科医が被る不利益を考慮しても、なおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められるから、法令上その撤回について直接明文の規定がなくても、指定医師の指定を撤回することができる。