【重要】最判平17.7.15:病院開設中止勧告の処分性

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事案

病院開設の許可申請をした者が、都道府県知事から開設中止の勧告を受けたもののこれを拒否したため、開設許可処分とともに「中止勧告にもかかわらず病院を開設した場合には、保険医療機関の指定を拒否する」旨の通告がされたことから、当該勧告および通告の取消訴訟を提起したところ、病院開設中止勧告の処分性が争われた。

結論

病院開設中止勧告の処分性は認められる。

判旨

医療法の規定に基づく病院開設中止の勧告は、医療法上は当該勧告を受けたものが任意にこれに従うことを期待してされる行政指導として定められているけれども、当該勧告を受けた者に対し、これに従わない場合には、相当程度の確実さをもって、病院を開設しても保険医療機関の指定を受けることができなくなるという結果をもたらすものということができる。

そして、いわゆる国民皆保険制度が採用されているわが国においては、健康保険・国民健康保険等を利用しないで病院を受診する者はほとんどなく、保険利用機関の指定を受けずに診療行為を行う病院がほとんど存在しないことは公知の事実であるから、保険医療機関の指定をうけることができない場合には、実際上病院の開設自体を断念せざるを得ないことになる。

このような医療法の規定に基づく病院開設中止の勧告の保険医療機関の指定に及ぼす効果および病院経営における保険医療機関の指定の持つ意義を併せ考えると、この勧告は、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為」に当たる。

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