会社法4-13:「監査等委員会設置会社」とは?わかりやすく解説!

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監査等委員会設置会社とは?

監査等委員会設置会社とは、「監査等委員会」という特別な委員会を置く株式会社のことをいいます(2条11号の2)。

この制度は、取締役会の中に業務執行を行わない取締役(=社外取締役など)を中心にした監査等委員会を作り、その委員会が他の取締役の仕事ぶりをチェック・監督する仕組みです。

なぜ監査等委員会設置会社という制度ができたの?

これまでの会社形態には、次の2つがありました。

① 監査役(会)設置会社

  • 監査役(会)が取締役の業務執行を監査し、取締役会取締役の業務執行を監督する仕組み。
  • でも、監査役(会)という別組織を設けるのが手間・コストになるため、あまり使われていませんでした。

指名委員会等設置会社

  • 取締役の中に、監査委員会・指名委員会・報酬委員会を設ける仕組み。
  • 取締役だけで完結するが、3つの委員会を設けなければならず、導入ハードルが高いため、こちらもあまり普及していませんでした。

そこで登場したのが「監査等委員会設置会社」

上記2つの「ちょうど中間」にあたる新しい制度が、監査等委員会設置会社です。

  • 業務を実際に行わない取締役(社外取締役など)で「監査等委員会」をつくる
  • この委員会が他の取締役の仕事ぶりを監査・監督する
  • 監査役を別に置かなくていい
  • 指名委員会や報酬委員会も不要

つまり、導入しやすくて効率的にガバナンス(企業統治)ができる形として、多くの企業に受け入れられました。

まとめ:監査等委員会設置会社とは?

監査等委員会設置会社とは、「監査等委員会」という特別な委員会を取締役会内に設ける株式会社のことです。この制度は、従来の「監査役(会)設置会社」や「指名委員会等設置会社」の課題を補う中間的な形として登場しました。

監査等委員会は、業務を実際に執行しない取締役で構成され、他の取締役の業務執行を監査・監督します。これにより、監査役を別に置かずに効率的なガバナンスが可能となり、現代の企業ニーズに合った柔軟な経営体制を実現できます。

行政書士試験でも、会社の組織形態に関する理解は重要です。監査等委員会設置会社の特徴と背景をしっかり押さえておきましょう。

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