憲法解説(14):地方自治

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地方自治

地方自治とは?

地方自治とは、国から独立した地方公共団体が、地方における政治を地域住民の意思に基づいて自主的に行うこと。日本国憲法は、第8章において地方自治を憲法上の制度として保障している。

地方自治の本旨

地方公共団体の組織および運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定めることとされている(92条)。

地方自治の本旨とは

  1. 住民自治…地方における政治が住民の意思に基づいて行われること

  2. 団体自治…地方における政治が国から独立した団体に委ねられ、団体自らの意思と責任の下で行われること

の2つを意味している。

地方公共団体の機関

地方自治の民主化を徹底するため、地方公共団体には議事機関として議会を設置し(93条1項)、や議会の議員などは住民の直接選挙により選出しなければならない(93条2項)。

憲法上の「地方公共団体」とは、都道府県・市町村という標準的な二段階の地方公共団体を指す。

※東京23区のような特別区は、93条2項の「地方公共団体」には当たらない(最大判昭38.3.27)

地方公共団体の権能

地方公共団体は、以下4つの権能を有している(94条)。

  1. 財産の官吏
  2. 事務の処理
  3. 行政の執行
  4. 法律の範囲内での条例の制定

地方自治特別法

地方自治特別法とは、一の地方公共団体のみに適用される特別法
国の特別法による地方自治権の侵害を防止するため、地方自治特別法を制定するためには、その地方公共団体の住民投票における過半数の同意が必要とされている(95条)。

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