憲法14:「地方自治」とは?憲法と関連条文をわかりやすく解説【住民自治と団体自治もスッキリ理解】

この記事はこんな人におすすめ
  • 「地方自治ってそもそも何?」と疑問に思っている方
  • 憲法の地方自治に関する条文(第92条第95条)を整理して学びたい方
  • 行政書士試験の頻出テーマを効率よく理解したい方
目次

地方自治とは?

地方自治とは、地域住民の意思をもとに、地方公共団体が自らの責任で地域の政治を行う仕組みのことです。日本国憲法では、第8章第92条第95条)でこの地方自治の制度がしっかりと保障されています。

地方自治の本旨

憲法第92条では、「地方公共団体の組織および運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める」とされています。

では「地方自治の本旨」とは何を意味するのでしょうか?
キーワードは次の2つです。

  1. 住民自治
    住民自治とは、地方の政治が地域住民の意思に基づいて行われるべきという考え方です。たとえば、首長(市長や知事)や議員を直接選挙で選ぶことなどが住民自治の具体例です。

  2. 団体自治
    団体自治とは、地方公共団体が国から独立して、自らの意思と責任で政治を行うべきという考え方です。つまり、国がすべてを決めるのではなく、地方にも自律性が認められているということです。

地方公共団体の機関

憲法第93条では、地方公共団体の民主的運営を実現するための仕組みが定められています。

  • 地方公共団体には、議事機関として議会を設置しなければならない(93条1項
  • (知事や市町村長)や議会の議員などはは、住民の直接選挙で選ぶ必要がある93条2項)。

このように、住民が直接参加できる仕組みが法律で保障されています。

また、憲法上「地方公共団体」とは、都道府県および市町村の2段階の団体を指します。

※東京23区のような特別区は、93条2項の「地方公共団体」には当たらない(最大判昭38.3.27)

地方公共団体の権能

地方公共団体は、以下4つの権能を有している(94条)。

  1. 財産の官吏
  2. 事務の処理
  3. 行政の執行
  4. 法律の範囲内での条例の制定

地方自治特別法

憲法第95条では、特定の地方公共団体のみに適用される法律(地方自治特別法)について定められています。

たとえば、ある市だけに適用される特別な法律を制定する場合、次の要件が必要です。

  • その地方公共団体の住民による住民投票で、過半数の同意を得ること

これは、国による一方的な介入を防ぎ、地方の自治を守るためのルールです。

まとめ

地方自治は、日本国憲法によって明確に保障された仕組みであり、住民の意思を尊重しながら、地方が自らの判断で行政を行うことを可能にします。
行政書士試験でも重要なテーマなので、「住民自治・団体自治」「地方公共団体の機関・権能」「地方自治特別法と住民投票」などのポイントをしっかり押さえておきましょう!

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