民法7-8:「混同」とは?所有権と他物権の同一人への帰属を解説

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混同

事例1

Bは、Aの所有する土地に地上権の設定を受け、この土地を使用していた。その後、Aからこの土地を買い受けた。

同一の物について、所有権と他の物権(地上権抵当権など)が同一の人に帰属した場合、当該物権は混同によって消滅します(179条1項本文)。上の事例の場合、Bが有していた地上権は消滅することになります。

これは、所有権使用・収益・処分のすべてを行うことができる権利であるため、他の物権(Bの地上権)を併存させる必要がないためです。

ただし、その物または当該物権が第三者の権利の目的となっている場合には、混同によって消滅しません(179条1項但書)。

例えば、A所有の土地やBの地上権に対して抵当権が設定されていた場合、Bの地上権は消滅しないことになります。

所有者と他物権の同一人への帰属

事例2

Aは、Bの所有する土地に地上権の設定をうけてこの土地を使用していたが、父親であるCがDに対して有する債権を担保するため、この地上権に抵当権を設定した。その後、Cが死亡しAがCを単独で相続した。

所有権以外の物権およびそれを目的とする他の権利(抵当権など)が同じ人に帰属した場合、当該権利は混同によって消滅します(179条2項前段)。例えば、事例2では、Cが所有していた抵当権は消滅することになります。

ただし、所有権以外の物権・他の権利が第三者の権利の目的のときは、当該権利は消滅しません(179条2項後段)。

例えば、Aの地上権を目的として第二順位の抵当権が設定されていた場合や、Cが有していた抵当権を目的として転抵当権が設定されていた場合には、Cの抵当権は消滅しないことになります。

占有権に関する特則

混同の規定は、占有権には適用されません(179条3項)。

これは、占有権は、所有権その他の権利とは別の目的を持ち、所有権などとは独立して意味を持つ権利であるためです。

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