行政法28-1:地方公共団体の「住民」とは?

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住民とは?

市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村およびこれを包括する都道府県住民となる(10条1項)。1

その区域内に住所を有していれば、自然人であるか法人であるかを問わず、また、国籍・年齢なども問われない

  1. 参考:市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない(13条の2)。 ↩︎
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