✅ この記事はこんな人におすすめ
- 行政書士試験で地方自治法の基礎を押さえたい方
- 「住民」の定義や範囲について具体的に知りたい方
- 過去問で「住民とは誰のことか?」と出てきて迷ったことがある方
目次
住民とは?
行政書士試験でもよく出題される「住民」の定義。これは、地方自治法第10条に規定されています。
市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村およびこれを包括する都道府県の住民となる
地方自治法10条1項
つまり、その区域内に住所を有していれば、自然人であるか法人であるかを問わず、また、国籍・年齢なども問われない。1
◆ ポイントまとめ
要件 | 内容 |
---|---|
基準 | 市町村区域内に住所を有すること |
対象 | 自然人・法人どちらもOK |
国籍 | 不問(外国人も含む) |
年齢 | 不問(年齢制限なし) |
✅ 補足:住民の地位が意味するもの
「住民」であることで、住民投票や住民監査請求、住民訴訟など、住民固有の権利が行使できるようになります。これらの制度は行政書士試験でもよく問われるポイントですので、合わせて理解しておきましょう。