行政法28-1:地方公共団体の「住民」とは? 2025 4/17 法令 行政法 地方自治法 行政法解説 2025年4月15日2025年4月17日 チェックリストに追加 行政法TOP 解説記事一覧 判例一覧 目次住民とは? 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村およびこれを包括する都道府県の住民となる(10条1項)。1 その区域内に住所を有していれば、自然人であるか法人であるかを問わず、また、国籍・年齢なども問われない。 ◀ 前の記事 行政法27:地方公共団体の財務 行政法27:地方公共団体の財務 次の記事 ▶ 行政法28-2:地方公共団体の選挙 行政法28-2:地方公共団体の選挙 TOPページ 参考:市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない(13条の2)。 ↩︎チェックリストに追加 法令 行政法 地方自治法 行政法解説 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 行政法29-2:係争処理 行政法29-1:関与とは? 行政法28-6:公の施設 行政法28-5:住民訴訟 行政法28-4:住民監査請求 行政法28-3:直接請求 行政法28-2:地方公共団体の選挙 行政法27:地方公共団体の財務