行政法28-1:地方公共団体の「住民」とは?住所があるだけでOK?

✅ この記事はこんな人におすすめ
  • 行政書士試験で地方自治法の基礎を押さえたい方
  • 「住民」の定義や範囲について具体的に知りたい方
  • 過去問で「住民とは誰のことか?」と出てきて迷ったことがある方
目次

住民とは?

行政書士試験でもよく出題される「住民」の定義。これは、地方自治法第10条に規定されています。

市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村およびこれを包括する都道府県住民となる

地方自治法10条1項

つまり、その区域内に住所を有していれば、自然人であるか法人であるかを問わず、また、国籍・年齢なども問われない1

◆ ポイントまとめ

要件内容
基準市町村区域内に住所を有すること
対象自然人・法人どちらもOK
国籍不問(外国人も含む)
年齢不問(年齢制限なし)

✅ 補足:住民の地位が意味するもの

「住民」であることで、住民投票や住民監査請求住民訴訟など、住民固有の権利が行使できるようになります。これらの制度は行政書士試験でもよく問われるポイントですので、合わせて理解しておきましょう。

  1. 参考:市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない(13条の2)。 ↩︎
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