会社法1-2:会社の種類

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会社の種類

株式会社と持分会社

会社には、個性が重視されない多数の人が大規模な事業を行うことを想定した株式会社と、相互に信頼関係を有する小数人が小規模な事業を行うことを想定した持分会社がある。

そして、持分会社は、社員が会社の債務について無限責任1を負うか有限責任2を負うかによって、①合名会社、②合資会社、③合同会社の3種類にわけることができる。

持分会社の分類特徴

  • 合名会社
    社員全員が無限責任を負う会社(576条2項)。3

  • 合資会社
    無限責任を負う社員と、有限責任を負う社員が併存する会社(576条3項)。

  • 合同会社
    社員全員が有限責任を負う会社(576条4項)。

株式会社と持分会社の類型をまとめると、このようになります。

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config:
  theme: neutral
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flowchart LR
 subgraph 持分会社
 合名会社["合名会社<br>【無限責任】"]
 合資会社["合資会社<br>【無限責任】<br>【有限責任】<br>併存"]
 合同会社["合同会社<br>【有限責任】"]
 end

会社 --> 株式会社
会社 --> 持分会社

style 株式会社 color:#1176d4
click 株式会社 "https://gs.kabudata-dll.com/kh1-3/"

公開会社と非公開会社

株式の全部について譲渡制限の定款の定めがある場合を非公開会社、それ以外を公開会社という(2条5号)。

子会社と親会社

子会社とは、会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもののこと(2条3号)。

一方、親会社とは、株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるもののこと(2条4号)。

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config:
  theme: neutral
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flowchart TB

株式会社A["【親会社】株式会社A"]
株式会社B["【子会社】株式会社B"]
株式会社A -->|総株主の議決権の過半数を保有<br>or<br>経営を支配| 株式会社B
  1. 無限責任:会社の債務について、社員が自分の財産で全額弁済する責任を負うこと。 ↩︎
  2. 有限責任:会社の債務について、社員が出資額を限度として弁済する責任を負うこと。 ↩︎
  3. 参考:無限責任社員は、①会社の財産をもってその債務を完済することが出来ない場合、②会社の財産に対する強制執行がその功を奏しなかった場合(社員が、会社に弁済する資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く)には、連帯して、会社の債務を弁済する責任を負う(580条1項)。 ↩︎
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