民法7-6:動産の「引渡し」とは?4つの種類とそれぞれの具体例をわかりやすく解説!

この記事はこんな人におすすめ
  • 「動産の物権変動」って何?と感じている初学者の方
  • 「引渡し」の4種類の違いを図や具体例で理解したい方
  • 民法178条〜184条の内容を試験対策用に整理したい方
  • 行政書士試験の民法分野で得点アップを目指している方
目次

動産の「引渡し」って何?4種類の方法を理解しよう

動産の所有権などの物権を移す(物権変動)とき、第三者に対してその効果を主張するためには「引渡し」が必要になります(178条)。

不動産の場合は登記が対抗要件ですが、動産は日常的に取引されることが多く、登記のような方法は実務上困難です。1そこで、「引渡し」というシンプルな方法で対抗力を持たせる仕組みが採られています。

民法では、この「引渡し」には以下の4つの方法が定められています。それぞれに特徴があるため、しっかりと違いを理解しておきましょう。

  1. 現実の引渡し182条1項
  2. 簡易の引渡し182条2項
  3. 占有改訂183条
  4. 指図による占有移転184条

①現実の引渡し

  • 意味
    現実になされる引渡し

  • 具体例
    売主Aが買主Bに対して自己の所持する目的物を譲渡する場合

②簡易の引渡し

意味
譲受人が既に目的物を所持している場合に、占有権移転の行為のみによってなされる引渡し

具体例
賃借人Aが賃貸人Bから目的物の譲渡を受け、引き続きAが目的物の占有を継続する場合

③占有改定(せんゆうかいてい)

意味
譲渡人が目的物の所持を継続する場合に、譲受人が譲渡人を介して代理占有する旨の合意によって占有権を移転する方法

具体例
売主Aが買主Bに対して自己の所持する目的物を譲渡し、これをすぐに借りて引き続きAが目的物の占有を継続する場合

指図による占有移転

意味
間接占有者が第三者との合意および直接占有者への指図によって、直接占有者に所持させたまま第三者に占有権を移転する方法

具体例
売主Aが買主Bに対してCに預けていた目的物を譲渡し、以後その物をBのために占有するよう命じ、Bがこれを承諾する場合

※指図による占有移転は、占有代理人(直接占有者)の承諾は不要

補足:「観念の引渡し」とは?

上記②〜④のように、実際に物を手渡すわけではないけれど、法律上は引渡しがあったとみなす方法を「観念の引渡し」と呼びます。
現実の引渡し以外はすべて「観念の引渡し」として分類されることを覚えておきましょう。

まとめ:動産の「引渡し」は試験頻出!違いを理解して得点源に

行政書士試験では、物権変動の基本事項として「引渡しの4類型」がよく問われます。それぞれの違いを具体例とともにイメージで押さえることが大切です。

理解が不十分になりやすいのは、「占有改定」と「指図による占有移転」。
しっかり復習し、条文とセットで覚えておきましょう。

物権変動インデックス

  1. 重要判例:最判昭29.8.31 受寄者は、いつでも寄託者の返還請求に応じなければならず(662条1項)、引渡しの欠缺を主張する正当な利益がないので、178条の「第三者」に当たらない。 ↩︎
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