民法4:「無効」と「取消し」の仕組みを完全理解!

目次

無効

無効とは?

無効とは、法律行為が客観的に見て法的な効力を持つにふさわしくない場合を指します。そのため、外見上は法律行為が存在しているように見えても、無効な法律行為は最初から一切の効果を生じません。

無効行為の追認

無効な行為は、追認をしても効力が発生することはありません(119条)。
ただし、当事者が無効であることを認識した上で追認した場合には、新たに法律行為をしたものとみなされます(119条但書)。

取消し

取消しとは?

取消しとは、一度は有効に成立した法律行為を、後から、行為の時に遡って初めから無効であったものとみなす行為のことをいいます(121条)。

※例外:婚姻の取消しは、将来に向かってのみ、その効力を生じる(748条1項)。

取消権者

取消しを行うことができるのは、以下の者に限られています。

  1. 行為能力の制限によって取り消すこのができる行為
  2. 錯誤詐欺強迫によって取り消すことができる行為

取消しの効果

取消された行為は、初めから無効であったものとみなされます(121条)。また、無効な行為に基づいて利益を受けた者は、相手方を原状に復させる義務原状回復義務)を負います(121条の2第1項)。

ただし、意思無能力者制限行為能力者については、厳格に現状回復を求めると、その保護の趣旨が損なわれるため、現に利益を受けている限度でのみ、返還の義務を負います(121条の2第3項)。

取消しうる行為の追認

取り消すことができる行為は、取消権者が追認すると、それ以降は取消しができなくなります(122条)。

この追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った後でなければ有効にはなりません(124条1項)。

法定追認

追認をすることができる時以後に、以下の行為が行われた場合は、追認があったものとみなされます(法定追認)(125条)。

  • 全部または一部の履行
  • 履行の請求
  • 更改
  • 担保の供与
  • 取り消すことができる行為によって取得した権利の譲渡
  • 強制執行

まとめ

無効取消し
効果行為の当初から効力が生じない(119条本文いったん効力が生じるが、取消しにより行為の時に遡って効力が生じなかったことになる(121条
追認当事者が無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなされる(119条但書行為の当初から有効であることが確定する(122条
主張
権者
原則として誰からでも主張することができる取消権者のみ主張することができる(120条
主張
期間
制限なし追認をすることができる時から5年間または行為の時から20年間行使しないときは、取消権が時効によって消滅する(126条
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