この記事はこんな人におすすめ!
- 民法の「条件」「期限」の違いがよく分からない方
- 条文(127条〜137条)のポイントを効率よく整理したい方
- 行政書士試験で狙われやすい論点をサクッと確認したい方
目次
条件と期限の違いを押さえよう!
民法では、契約に関する「効力の発生」や「効力の消滅」が、ある出来事に結び付けられている場合があります。その出来事が「不確実かどうか」で、条件と期限に分類されます。
条件とは?──不確実な出来事に結びつくもの
◆ 条件の基本定義
条件とは、「契約の効力を発生・消滅させるかどうかを、不確実な事実に結び付ける特約」のことです。
◆ 条件の種類は2つ

停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時点で効力が発生し(127条1項)、
解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時点でその効力を失います(127条2項)。
条件付法律行為の効果については、以下の表のとおりです。
停止条件 | 解除条件 | ||
(131条) | 既成条件条件成就が既に確定 | 無条件 | 無効 |
条件不成就 | 無効 | 無条件 | |
(132条) | 不法条件条件が不法な場合、不法行為をしないことが条件 | 無効 | |
(133条)2 | 不能条件社会通念上実現が不可能な条件 | 無効 | 無条件 |
(134条) | 随意条件条件が債務者の意思のみに係る | 無効 | 無効 |
条件が債権者の意思のみに係る | 有効 |
◆ 条件の成否がまだ不明な場合のルール
期待権の保護
条件付法律行為の各当事者は、条件が成就するかどうかが未確定の間、条件が成就した場合に生じる相手方の利益(期待権)を害してはいけません(128条)。
権利の処分などは可能
条件が成就するかどうかが未確定の間でも、当事者の権利や義務は、一般の規定に従って処分・相続・保存することができ、また、そのために担保を設定することも可能です(129条)。
条件成就の妨害・不正成就
条件が成就すると不利益を受ける当事者が、故意にその条件の成就を妨げた場合、相手方は条件が成就したものとみなすことができます(130条1項)。3
また、反対に、条件の成就すると利益を得る当事者が不正な方法で条件を成就させた場合、相手方は条件が成就していないものとみなすことができます(130条2項)。
期限とは?──確実に訪れる出来事に結びつくもの

◆ 期限の基本定義
期限とは、契約の効力を発生させるか否かを、確実に訪れる事実に結び付ける特約のことです。
◆ 期限の種類は2つ
期限には、次の2種類があります。
種類 | 内容 |
---|---|
確定期限 | 到来する時期が確定しているもの |
不確定期限 | 到来する時期が確定していないもの4 |
◆ 期限の到来による効果
- 始期付きの法律行為(一定の時期が来たら効力が発生するもの)
👉 期限が到来するまで、履行を請求できない(135条)。 - 終期付きの法律行為(一定の時期が来たら効力が消滅するもの)
→👉期限の到来と同時に法律行為の効力はなくなる(135条2項)。
期限の利益
◆ 原則
◆ 期限の利益を主張できない3つのケース(137条)。
- 債務者が破産手続開始の決定を受けた場合
- 債務者が担保を消滅・損傷・減少させた場合
- 債務者が担保を供する義務があるにもかかわらず、提供しない場合
まとめ:試験では「条件」と「期限」の違いをしっかり押さえる!