行政主体と行政機関
行政主体
行政主体とは、行政活動を行う権利と義務を持ち、自己の名と責任において行政活動を行う法人のことを指します。行政主体には、国や地方公共団体(統治団体)と、それ以外の行政主体の二つの種類があります。
統治団体以外の行政主体には、以下の3種類があります。
- 公共組合
構成員が強制的に法人への加入や経費の支払いを義務付けられている法人です。設立や解散には国の意思が介在し、国の監督の下で公権力の行使が認められています。1 - 独立行政法人
公共の観点から確実に実施されることが求められる事務であり、国が直接実施する必要はないものの、民間にゆだねた場合には必ずしも実施されない可能性がある業務を、効率的かつ効果的に行わせることを目的として設立される法人です。2 - 特殊法人
法律に基づいて設立される法人、または特別な法律により設立行為をもって設立される法人のことを指します。新設や廃止に関する審査は総務省によって行われます。3
行政主体の体型をまとめると以下の通り。
--- config: theme: neutral --- flowchart LR 行政主体-->統治団体 統治団体-->国 統治団体-->地方公共団体 行政主体-->統治団体以外の行政主体 統治団体以外の行政主体-->公共組合 統治団体以外の行政主体-->独立行政法人 統治団体以外の行政主体-->特殊法人
行政機関
行政主体は法人としての存在であるため、実際に行政活動を行うことはできない。そこで、行政主体に代わって実際に業務を遂行する人間が必要となります。このような機関を行政機関といいます。
行政機関は、以下の6つに分類されます。4
- ①行政庁
-
行政庁とは、行政主体の意思を決定し、外部に対して表示する機関です。迅速な行政を実現し、責任の所在を明確にするため、行政庁は、原則として1人の人間が担当する「独任制」を採用しています。5
ただし、中立性や慎重な判断が求められる場合は、複数の人間で構成される「合議制」が用いられることもあります。6
- ②諮問機関(しもんきかん)
-
諮問機関とは行政庁から諮問7を受け、これに対し意見を述べる機関です。8
諮問機関はあくまでも助言を行う立場であるため、行政庁はその意見に必ずしも従う必要はありません。9 - ③参与機関
-
参与機関とは、行政庁の意思を拘束する議決を行う機関です。10
諮問機関と異なり、行政庁は参与機関の議決に従わなければならず、違反した場合、その行為は無効とされます。 - ④監査機関
-
監査機関とは、行政庁の事務や会計の処理が適正に行われているかを監査する機関です。代表的なものに、会計検査院や地方公共団体の監査委員があります。
- ⑤執行機関
-
執行機関とは、行政目的を実現するために実力を行使する機関です。警察官、消防職員、自衛官、海上保安官などが該当します。
- ⑥補助機関
-
補助機関とは、行政庁やその他の行政機関の職務を補助するため、日常的な事務を遂行する機関です。事務次官、局長、課長、一般職員などがこれに該当します。
行政機関の権限
指揮監督権
行政活動が統一した意思のもとで行われないと、国民の混乱を招くおそれがあります。そのため、行政機関は互いに他の行政機関の行政活動を尊重し、矛盾する行為をすることは許されないのが原則とされています。
そのため、行政組織は意思の統一を図るため、大臣などをトップとする階層構造を採用しています。これにより、上級行政機関は下級行政機関に対し、指揮監督権を行使することができます。
上級行政機関は指揮監督権に基づき、法律の特別の根拠がなくても、以下のような権限を行使できます。11
- 訓令権:下級行政機関の活動内容を指示すること
- 取消権:下級行政機関の行った違法な行政活動の取消しを要求すること
- 監視権:下級行政機関の事務の実行を調査すること
権限の代行
行政機関の権限は法律で定められているため、行政機関は原則としてその範囲内で活動しなければなりません。しかし、行政機関も人間である以上、病気や事故などで職務を遂行できなくなる可能性があります。そのような場合に備えて、他の行政機関が代わって権限を行使できる制度が権限の代行です。
権限の代行には、以下の3つの類型があります。
- ①権限の委任
-
権限の委任とは、ある行政機関の権限の一部を、別の行政機関に移動して行使させることです。1213
権限の委任は、法律で定められた権限が移動するため、法律の根拠が必要です。
権限の委任が行われると、委任元の行政機関(委任機関)はその権限を失い、委任を受けた行政機関(受任機関)が自己の名と責任で行使します。14
- ②権限の代理
-
権限の代理とは、ある行政機関の権限を、別の行政機関がその代理人として行使することです。
権限の代理がなされた場合、権限を代理する機関(代理機関)は、代理される機関(被代理機関)に代わってその権限を行使するだけであり、権限そのものが移動するわけではありません。
権限の代理は、本来の権限を有する行政機関が他の行政機関に対して代理権を授与することによって、代理関係が生じる授権代理と、法律で定められた一定の事由が生じた場合に当然に代理関係が生じる法定代理があります。
法定代理には、さらに本来の行政庁があらかじめ指定しておいた機関が代理権を持つ指定代理15と、法律の定める機関が代理権を当然にもつこととなる狭義の法定代理16の2つに分類されます。
授権代理は、法律の根拠は不要とされているのに対し、法定代理は、性質上、当然に法律の根拠が必要とされています。
権限の委任と代理の違いは次の通りです。
権限の委任 権限の代理 授権代理 法定代理 権限の移転 〇あり ×なし ×なし 権限の範囲 一部 一部 全部 法律の根拠 必要 不要 不要 - ③専決(せんけつ)・代決(だいけつ)
-
専決とは、法律によって権限を与えられた行政機関が、補助機関に対してその権限に関する事務の処理を委ねること。
代決とは、専決する人が不在の場合に、他の人が臨時にその権限に関する事務を処理すること。
これらは行政機関内部の問題であり、外部に対しては権限をもっている本来の行政機関の名で表示されます。17
なお、専決・代決がなされても、外部に対しては権限をもっている本来の行政機関の名で表示される以上、本来の行政機関が責任を負うことになるため、法律の根拠は不要とされています。
【権限の代行まとめ】
--- config: theme: neutral --- flowchart LR 権限の代行-->権限の委任 権限の代行-->権限の代理 権限の代理-->授権代理 権限の代理-->法定代理 法定代理-->指定代理 法定代理-->狭義の法定代理 権限の代行-->専決_代決
国の行政機関

国の行政組織については、国家行政組織法が規定しています。
国家行政組織法の目的は、内閣の統轄18の下における行政機関のうち、内閣府およびデジタル庁以外のの組織の基準を定めることです。これにより、国の行政事務を効率的に遂行するために必要な国家行政組織を整えることを目的としています(国家行政組織法1条)。
--- config: theme: neutral --- graph TB 内閣-->内閣府("内閣府") 内閣府-->庁_委員会("庁<br>委員会") 内閣-->省1("省") 省1-->庁_委員会1("庁<br>委員会") 内閣-->省2("省") 省2-->庁_委員会2("庁<br>委員会") 内閣-->省3("省") 省3-->庁_委員会3("庁<br>委員会") 内閣-->省4("省") 省4-->庁_委員会4("庁<br>委員会") 内閣-->省5("省") 省5-->庁_委員会5("庁<br>委員会")
内閣
内閣は、首長である内閣総理大臣と14人以内の国務大臣(臨時的に増やすことも可能)で構成される合議制の機関です(内閣法2条1項・2項)。1920
行政権は内閣に属するとされています(憲法65条)。そのため、内閣がすべての行政権を行使しなければならないように思えますが、内閣の構成員は十数名しかいません。そのため、実際には内閣の統轄の下にある行政機関が行政権を行使しています。
内閣の統轄の下における行政機関
- ①内閣府
-
内閣府は、内閣の統轄の下にある行政機関ですが、国家行政組織法には規定されておらず、内閣府設置法によって定められています。
内閣府は、内閣に設置され(内閣府設置法2条)、内閣の重要な政策に関する内閣の事務を保佐することを任務としています(内閣府設置法3条1項)。21
- ②復興庁
-
復興庁は、復興庁設置法に基づいて設置された行政機関です。
復興庁は、内閣に置かれ(復興庁設置法2条)、
- 東日本大震災からの復興に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること
- 主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ること
を任務としています(復興庁設置法3条)。
- ③デジタル庁
-
デジタル庁は、令和3年9月1日施行のデジタル庁設置法に基づいて新たに設置された行政機関です。
デジタル庁は内閣に置かれ(デジタル庁設置法2条)、
- デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けること
- デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ること
を任務としています(デジタル庁設置法3条)。
- ④その他の行政機関
-
内閣の統轄の下にある行政機関として、財務省・厚生労働省などの省が設置されています。22
各省の大臣は、国務大臣の中から内閣総理大臣が任命しますが、内閣総理大臣自らが各省大臣に当たることも可能です(国家行政組織法5条3項)。2324
省には、専門的な知見が求められる事務や、大量に処理する必要がある事務を担当するために「庁」が置かれることがあります。また、政治的な中立性を確保する必要がある事務を担当するために「委員会」が設置されることもあります。
このように、省の特殊な事務を処理するために設置される庁や委員会を総称して「外局(がいきょく)」といいます。なお、内閣府にも外局を設置することができます。
■内閣府の外局(内閣府設置法64条)
委員会・庁 根拠法 公正取引委員会(公式HP) 独占禁止法 国家公安委員会(公式HP) 警察法 個人情報保護委員会(公式HP) 個人情報の保護に関する法律 カジノ管理委員会(公式HP) 特定複合観光施設区域整備法 金融庁(公式HP) 金融庁設置法 消費者庁(公式HP) 消費者庁及び消費者委員会設置法 こども家庭庁(公式HP) こども家庭庁設置法 ■各省の外局(国家行政組織法別表第一)
委員会 庁 総務省 公害等調整員会 消防庁 法務省 公安審査委員会 出入国在留管理庁・公安調査庁 外務省 財務省 国税庁 文部科学省 スポーツ庁・文化庁 厚生労働省 中央労働委員会 農林水産省 林野庁・水産庁 経済産業省 資源エネルギー庁・特許庁・中小企業庁 国土交通省 運輸安全委員会 官公庁・気象庁・海上保安庁 環境省 原子力規制委員会 防衛省 防衛装備庁
公務員
公務員の種類
公務員とは、国や地方公共団体などの公務を担当する人のことをいいます。国の公務を担当する「国家公務員」、地方公共団体の公務を担当する「地方公務員」に別けられます。25
公務員は、「特別職」と、それ以外の「一般職」に分類されます。
一般職の公務員には、国家公務員法や地方公務員法などの一般的な公務員法が適用されます。一方で、一般的な公務員法の適用が適切でない公務員は、「特別職の公務員」とされます。26
特別職の公務員の例
- 国家公務員
- 選挙で選ばれた者(国会議員など)
- 議会の同意が必要な者(人事院の人事官など)
- 政治的に任命された者(大臣など)
- 立法府・司法府で仕事をする者(裁判官・裁判所職員など)
- 地方公務員
- 選挙で選ばれた者(市長・市議会議員など)
- 議会の同意が必要な者(副市長など)
公務員の身分保障
公務員は、法律などに定める場合を除き、本人の意思に反して辞職させられたり、休職させられたりすることはありません。
国家公務員法や地方公務員法では、公務員の身分に関する処分として、①分限処分と②懲戒処分の2種類を定めています。
これらの処分は、行政処分と解されており、審査請求の対象となります。
- ①分限処分
-
分限処分とは、公務員が職責を十分に果たせない場合に、その身分に関して行われる処分です。27
分限処分には、以下の4種類があります。- 免職:公務員の身分を失わせること
- 降任:現在より下位の職を命じること
- 休職:公務員の身分を維持したまま、職務に就かせないこと
- 降給:給与を減額すること
- ②懲戒処分
-
懲戒処分とは、公務員が義務違反を犯した場合に、制裁としてその身分に関して行われる処分です。2829
懲戒処分には、以下の4種類があります。- 免職:公務員の身分を失わせること
- 停職:公務員の身分を維持したまま、職務に就かせないこと
- 減給:言及:給与を減額すること
- 戒告:行為を戒め反省を促すこと
公務員の人事行政
公務員の人事行政に関する事務を担当するため、国では人事院が、地方公共団体では、その規模に応じて人事委員会または公平委員会30が設置されています。31
これらの機関は、公務員の勤務条件の改善や、懲戒処分などに関する行政不服審査法による審査請求の審査を担当する。
公務員の給与・勤務条件
国家公務員の給与は、法律によって定めることとされています(国家公務員法63条)。また、勤務条件に関する必要な事項は、人事院規則によって定めることができます(国家公務員法106条1項)。
地方公務員の給与や勤務条件については、条例で定められます(地方公務員法24条5項)。
公物(こうぶつ)
公物とは?
公物とは、国や地方公共団体などの行政主体が、直接公共の目的のために使用させている有体物をいいます32。公物は、さまざまな観点から分類することができます。
■利用目的による分類
意味 | 具体例 | |
公用物 | 官公署に使用させている公物 | 庁舎・国公立学校の校舎 |
公共用物 | 一般国民に使用させている公物 | 道路・河川・公園 |
■設置態様による分類
意味 | 具体例 | |
人工公物 | 人工的に設置された公物 | 道路・飛行場 |
自然公物 | 慈善の状態で利用されてきた公物 | 河川・海浜 |
■所有権者による分類
意味 | 具体例 | |
国有公物 | 国が所有権を有する公物 | 国立公園 |
公有公物 | 地方公共団体が所有権を有する公物 | 市立体育館 |
私有公物 | 私人が所有権を有する公物 | 国立美術館に展示してある私人所有の絵画 |
公物の成立と消滅
公物の成立と消滅については、それが公用物か公共用物かによって違いがあります。
■所有権者による分類
公用物 | 公共用物 | ||
人口公物 | 自然公物 | ||
成立要件 | 事実上の使用開始 | 物が一般公衆の利用に供しうべき形態を整えること 行政主体の意思表示(公用開始行為)が存在すること33 | 公用開始という概念は成り立ち得ない |
消滅要件 | 事実上の使用中止 | 物の形態が永久定期に変化し原状回復が不可能な場合、または、行政主体の意思表示(公用廃止行為)が存在する場合 | 物の形態が永久的に変化し原状回復が不可能な場合 |
公物の法的性質
公物は、直接公共おn目的のために使用させる物であるため、公法による制約を受けることがあります。そのため、譲渡や相続が認められない場合もあります。3435
また、公物の取得時効については、過去の判例に基づく考え方があります。
公物の使用
- ①使用形態
-
公物の使用形態には、①一般使用、②許可使用、③特許使用の3種類があります。
意味 具体例 一般使用 他人の共同使用を妨げない限度で自由に使用する使用形態 道路の通行、海での遊泳 許可使用 法律上の一般的禁止が申請によって解除されることにより認められる使用形態 道路でのデモ行進の許可、公園での露店の設営許可 特許使用 特定人に対し、公物の独占的な使用権を認める使用形態 道路法上の占用許可、河川の流水占用権 - ②目的外使用
-
目的外使用とは、本来の用途や目的を妨げることなく利用する形態のことをいいます。36
行政財産の目的外使用の許可については、その財産の本来の目的に支障がない場合であっても、管理者の裁量によって許可を拒否することができます。
- 具体例:土地区画整理組合、健康保険組合など ↩︎
- 具体例:国立科学博物館・国立公文書館・造幣局など ↩︎
- 具体例:日本放送協会(NHK)など ↩︎
- 行政組織法上の基礎概念である行政機関には、①行政主体とその外部との関係を基準として取られる作用法的行政機関概念と、②各々の行政機関が担当する事務を単位として捉える事務配分的行政機関概念がある。この6分類は①の概念に基づくもの。 ↩︎
- 具体例:各省の大臣・都道府県知事・市町村長など ↩︎
- 具体例:公正取引委員会・教育委員会など ↩︎
- 用語:所定の事項を示して意見をもとめること ↩︎
- 具体例:法制審議会等のような各種審議会 ↩︎
- 法令上、諮問機関への諮問が義務付けられている場合、諮問を経ないで行った行政庁の行為も、常に無効となるわけではない ↩︎
- 具体例:電波監理審議会など ↩︎
- 参考:下級行政機関の権限を当該下級行政機関に代わって上級行政機関自らが行使すること(代執行)は、法律の特別の根拠がなければすることができない。 ↩︎
- 具体例:「前三項の規定により保護を行うべき者は、保護の決定及び実施に関する事務の全部または一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。」とする生活保護法19条4項など ↩︎
- 参考:権限の委任は、通常、行政処分を行う行政庁がその権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任して行う ↩︎
- 参考:権限の委任が上級行政機関から下級行政機関に対して行われた場合、委任をした上級行政機関の指揮監督権まで失われるわけではない ↩︎
- 具体例:指定代理の例として「内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う。」とする内閣法9条など ↩︎
- 具体例:狭義の法定代理としては、「人事院総裁に事故のあるとき、又は人事院総裁が欠けたときは、先任の人事官が、その職務を代行する。」とする国家公務員法11条3項など ↩︎
- 具体例:市役所の職員が、市長の印を押して、戸籍謄本を発行する場合など ↩︎
- 用語:上級行政機関が下級行政機関を統率すること ↩︎
- 参考:各大臣は、主任の大臣として行政事務を分担管理するのが原則であるが、行政事務を分担管理しない大臣(無任所大臣)を設けることもできる(内閣法3条1項・2項) ↩︎
- 参考:内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基づいて、行政各部を指揮監督する(内閣法6条) ↩︎
- 内閣府の長は、内閣総理大臣である(内閣府設置法6条1項) ↩︎
- 各省および内閣府には、必置の機関として副大臣・事務次官が置かれる(国家行政組織法16条1項・18条1項・内閣府設置法13条1項・15条1項) ↩︎
- 参考:各省大臣は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統括する(国家行政組織法10条)。
また、各省大臣は、その機関の掌握事務について、公示を必要とする場合には告示を発することができ、命令・示達をするため訓令・通達を発することもできる(国家行政組織法14条1項・2項) ↩︎ - 参考:各省大臣は、主任の行政事務について、法律または政令の制定、改正または廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない(国家行政組織法11条) ↩︎
- 独立行政法人の職員は、一般的には公務員に当たらないが、行政執行法人の職員は、国家公務員の身分が与えられている(独立行政法人通則法51条) ↩︎
- 具体例:一般的な公務員法には政治的行為の禁止が定められているが、国会議員が政治的行為をすることができなかったらもはや国会議員とはいえなくなってしまうので、国会議員は特別職の公務員とされている ↩︎
- 具体例:心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合や、定員の改廃等によって廃員や過員が生じた場合など ↩︎
- 具体例:法令や職務上の義務に違反した場合や、全体の奉仕者としてふさわしくない非行があった場合など ↩︎
- 参考:懲戒に付せられるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院または人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続きを進めることができる(国家公務員法85条前段) ↩︎
- 用語:規模の小さい地方公共団体に設置される人事委員会を簡略化した組織 ↩︎
- 参考:人事院は、内閣の所轄の下に設置される(国家公務員法3条1項) ↩︎
- 用語:目に見える物のこと ↩︎
- 参考:公用開始行為は、行政行為の一種であるとされている ↩︎
- 具体例:河川の流水は、私権の目的となることができないとされている(河川法2条2項) ↩︎
- 重要判例:雌雄の陸地が自然現象により海没した場合についても、当該海没地の所有権が当然に消滅する旨の立法は現行法上存在しないから、当該海没地は、人による支配利用が可能であり、他の海面と区別しての認識が可能である限り、所有権の客体たる土地としての性格を失わない(最判昭61.12.16) ↩︎
- 具体例:国立大学の構内に食堂を開いたり、庁舎の一部を銀行のキャッシュコーナーに利用する場合など ↩︎