民法10-1:「地上権」とは?他人の土地に工作物を所有する権利

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地上権

地上権とは?

地上権とは、他人の土地において工作物または竹木を所有するために、その土地を使用する権利のことです(265条)。

「工作物」には、建物・橋・トンネルなどが含まれます。「竹木」については特に種類の制限はありませんが、果樹などの栽培が耕作とみなされるものは、永小作権の目的となります。

借地借家法の適用

地上権が建物所有目的で設定された場合、このような地上権は借地権と呼ばれ、借地借家法が適用されます(借地借家法第1条・2条1号)。

区分地上権

地下又は空間についても、工作物を所有するために、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができます(269条の2第1項前段)。このような地上権を「区分地上権」といいます。

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