民法10-2:「永小作権」とは?小作料を支払い他人の土地を利用する権利

【この記事はこんな人におすすめ】
  • 永小作権の基本的な意味を簡単に知りたい方
  • 地上権との違いをわかりやすく理解したい方
  • 民法の物権分野を効率よく学びたい行政書士試験の受験生
目次

永小作権とは?簡単に説明すると…

永小作権(えいこさくけん)とは、「他人の土地を借りて、作物を育てたり家畜を飼ったりすることができる権利」です。土地の所有者に小作料(使用料)を支払うことで、農業や牧畜を行うことができます。
これは民法第270条で定められている用益物権の一つです。

地上権との違いは?

永小作権は「地上権」とよく似ています。どちらも他人の土地を使える権利ですが、次のような違いがあります。

項目永小作権地上権
使用目的耕作・牧畜建物の所有・土地利用など幅広い
対価小作料の支払いが必要支払い義務はない(任意)
法的性質用益物権用益物権

つまり、農業や牧畜に限定されている点と、必ず小作料を払わなければならない点が、永小作権の特徴です。

試験対策のポイント

行政書士試験では、永小作権と地上権の違いが問われることがあります。
とくに「使用目的」や「小作料の有無」などの違いを押さえておくことが重要です。

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