民法10-2:「永小作権」とは?小作料を支払い他人の土地を利用する権利

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永小作権とは?

永小作権とは、小作料を支払って他人の土地で耕作や牧畜を行うことができる権利のことです(270条)。

この権利は、地上権と性質が似ていますが、小作料の支払いが必要とされている点で異なります。

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