【この記事はこんな人におすすめ】
- 永小作権の基本的な意味を簡単に知りたい方
- 地上権との違いをわかりやすく理解したい方
- 民法の物権分野を効率よく学びたい行政書士試験の受験生
目次
永小作権とは?簡単に説明すると…
永小作権(えいこさくけん)とは、「他人の土地を借りて、作物を育てたり家畜を飼ったりすることができる権利」です。土地の所有者に小作料(使用料)を支払うことで、農業や牧畜を行うことができます。
これは民法第270条で定められている用益物権の一つです。
地上権との違いは?
永小作権は「地上権」とよく似ています。どちらも他人の土地を使える権利ですが、次のような違いがあります。
項目 | 永小作権 | 地上権 |
---|---|---|
使用目的 | 耕作・牧畜 | 建物の所有・土地利用など幅広い |
対価 | 小作料の支払いが必要 | 支払い義務はない(任意) |
法的性質 | 用益物権 | 用益物権 |
つまり、農業や牧畜に限定されている点と、必ず小作料を払わなければならない点が、永小作権の特徴です。

試験対策のポイント
行政書士試験では、永小作権と地上権の違いが問われることがあります。
とくに「使用目的」や「小作料の有無」などの違いを押さえておくことが重要です。