民法10-2:「永小作権」とは?小作料を支払い他人の土地を利用する権利 2025 4/17 民法 民法解説 2025年3月9日2025年4月17日 チェックリストに追加 サイトTOP 民法TOP 条文 民法解説 目次永小作権とは? 永小作権とは、小作料を支払って他人の土地で耕作や牧畜を行うことができる権利のことです(270条)。 この権利は、地上権と性質が似ていますが、小作料の支払いが必要とされている点で異なります。 ◀ 前の記事 民法10-1:「地上権」とは?他人の土地に工作物を所有する権利 民法10-1:「地上権」とは?他人の土地に工作物を所有する権利 次の記事 ▶ 民法10-3:「地役権」とは?土地の便益を得るための権利とその条件を詳解 民法10-3:「地役権」とは?土地の便益を得るための権利とその条件を詳解 TOPページ チェックリストに追加 民法 民法解説 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 関連記事 民法30-2:特別の寄与 民法30-1:配偶者居住権 民法29-2:遺留分 民法29-1:遺言 民法28:相続の承認・放棄 民法27-2:遺産分割 民法27-1:相続の効力 民法26-2:相続資格の喪失