この記事はこんな人におすすめ
- 「届出」と「申請」の違いがよくわからない…
- 届出のタイミングや効果について、試験に出る重要ポイントを押さえたい!
- 行政手続法の「届出」に関する条文の意味を、やさしく理解したい!
目次
「届出」とは?行政書士試験で問われる基本をわかりやすく解説

行政手続法における「届出」とは、法律で義務づけられた事項について、国民が行政庁に通知する行為のことをいいます(2条7号)。
ここで重要なのは、「届出」は行政庁に対する一方的な通知だということ。つまり、行政庁の許可や判断を求めるものではありません。
「届出」と「申請」の違い
「申請」は、行政庁に対して何らかの許可や認可を求める行為であり、行政庁の判断(諾否)が必要になります。
一方、「届出」はあくまで事実を知らせるだけの行為なので、行政庁が「受け付けるかどうか」を判断する必要はありません。
たとえば、ある事業を始めるときに「営業の許可を申請する」場合は申請ですが、「営業を始めたことを通知する」だけなら届出になります。
ただし、個別の法律で「届出」と書かれていても、実際には申請にあたる場合もあります。行政手続法上は、その行為が「申請」か「届出」かは、個別に法解釈する必要があります。1
届出の効力はいつ発生する?
行政手続法37条によれば、届出が法律で定められた形式的な要件を満たしていれば、行政機関に届出が「到達」した時点で効力が発生します。
つまり、行政庁がそれを「受理」したかどうかは関係ありません。
これは、行政庁が届出を不当に拒否したり、行政指導などで届出を妨げたりすることを防ぐためです。届出が事務所に到達したという「事実」だけで、法的効果が生じるようにしているのです。
まとめ:行政書士試験で覚えておくべき届出のポイント
項目 | 内容 |
届出とは | 国民が行政庁に通知する行為 |
申請との違い | 行政庁の判断を求めない、一方的な通知 |
効力の発生時期 | 行政機関に「到達」した時点(受理は不要) |
- 具体例:婚姻届など「届出」の用語だとしても、これに対する不受理が拒否処分として規定されている場合には、行政庁に諾否の応答を求める行為であるといえるので、行政手続法上は「申請」に該当する ↩︎