民法18-4:第三者のためにする契約

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第三者のためにする契約とは?

事例
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config:
  theme: neutral
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sequenceDiagram

participant A所有の宝石
actor A_売主_債権者
actor B_買主_債務者
actor C_第三者

A_売主_債権者 ->> B_買主_債務者:売却
B_買主_債務者 ->> C_第三者:代金
A所有の宝石 ->> B_買主_債務者:引渡し






AはBに対して自己所有の宝石を200万円で売却したが、AはCに対して200万円の借金があったため、この契約において、代金200万円はBがCに対して直接支払うこととされた。

第三者のためにする契約とは、契約当事者ではない第三者が利益を受けるような内容の契約のことをいいます。

事例の場合、たとえば、A(売主)とB(買主)の間で契約が成立しているにもかかわらず、契約当事者ではない第三者Cが代金200万円の利益を受けるという場合、この契約は第三者のためにする契約に該当します。

第三者の権利の発生

この契約において、第三者の権利は、第三者が債務者に対して契約の利益を享受する意思を表示した時に発生します(537条3項)。

したがって、事例の場合、第三者Cが債務者Bに対して契約の利益を享受する意思を表示したときに、200万円の支払いを請求できる権利を取得することになります。

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