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直接請求とは?
住民にとって身近な地方の政治は、国の政治よりも住民に大きな影響を及ぼす。そこで、地方自治法は、住民による監視と参加を可能にするため、地方の統治を直接コントロールすることができる制度を認めている。これを直接請求1という。
直接請求には、以下の4種類がある。
- 条例の制定改廃請求2
- 事務監査請求
- 議会の解散請求
- 議員・長・主要公務員の解職請求(リコール)
直接請求は、その地方公共団体の有権者の一定割合の署名を集め、この署名を請求先に提出することによってなされる。必要な署名数や請求先は次の通り。
(選挙権を有する者) | 必要署名数請求先 | 請求後の措置 | |
改廃請求 (74条)34 | 条例の制定50分の1以上 | 長 | 請求を受理した日から20日以内に議会を招集 意見を付けて議会に付議 結果を代表者に通知&公表 |
(75条) | 事務監査請求50分の1以上 | 監査委員 | 監査の結果に関する報告を決定 代表者に送付&公表 法律に基づく委員会・委員に提出 |
(76条) | 議会の解散請求原則:3分の1以上 | 選挙管理委員会 | 解散の投票で過半数の同意→解散 (78条) |
解職請求 (80条・81条) | 議員・長の原則:3分の1以上 | 選挙管理委員会 | 解散の投票で過半数の同意→解散 (83条) |
解職請求 (86条)5 | 主要公務員の原則:3分の1以上 | 長 | 議員の2/3以上出席→3/4以上の同意→失職 (87条1項) |