会社法4-2:株主総会の権限

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株主総会の権限

株主総会とは、会社の構成員である株主によって構成され、会社の意思を決定するための機関。

株主総会の権限は、取締役会設置会社であるか取締役会設置会社であるかによって異なる。

取締役会設置会社取締役会設置会社
会社法に規定する事項および定款で定めた事項に限り決議することができる(295条2項会社法に規定する事項および株式会社の組織・運営・管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができる(295条1項

株主総会の決議事項の例

株主総会の決議事項の例としては、次の❶~❺に大別されます。

  • 会社の基礎に関する事項
  • 役員等の選任・解任に関する事項
    • 取締役・監査役・会計参与・会計監査人の選任/解任(329条1項339条1項普通
    • 代表取締役の選定(取締役会非設置会社)(349条3項普通

  • 会社の計算に関する事項
  • 株主の利益に関する事項
    • 剰余金の配当(454条普通
    • 譲渡制限株式の譲渡承認の決定(取締役会非設置会社)(139条1項特別
    • 自己株式の取得に関する事項の決定(156条1項160条1項特別
    • 相続人等に対する株式の売渡請求の決定(175条1項特別
    • 株式の併合(180条2項特別
    • 募集株式の発行等における募集事項の決定(199条2項特別
    • 新株予約権の発行における募集の決定(238条2項特別

  • 取締役等の利益相反のおそれがある事項
    • 取締役・監査役・会計参与の報酬等の決定(361条1項379条1項387条1項普通
    • 取締役の競業取引・利益相反取引の承認〔非取締役会設置会社〕(356条1項普通
    • 取締役・監査役等の責任の一部免除(425条1項普通
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