民法18-4:第三者のためにする契約とは?具体例・権利発生のタイミングを一発理解!

この記事はこんな人におすすめ
  • 「第三者のためにする契約」がよくわからない人
  • 民法の契約に関する知識をしっかり押さえたい人
  • 行政書士試験対策で民法を得点源にしたい人
目次

第三者のためにする契約とは?

事例
---
config:
  theme: neutral
---
sequenceDiagram

participant A所有の宝石
actor A_売主_債権者
actor B_買主_債務者
actor C_第三者

A_売主_債権者 ->> B_買主_債務者:売却
B_買主_債務者 ->> C_第三者:代金
A所有の宝石 ->> B_買主_債務者:引渡し






Aは、自己所有の宝石をBに200万円で売却しました。ところが、AはCに対して200万円の借金を抱えていたため、売買契約の中で「代金200万円はBからCへ直接支払う」という取り決めがされました。

第三者のためにする契約」とは、契約当事者以外の第三者が利益を受けるような内容の契約をいいます。

例えば、Aさん(売主)とBさん(買主)の間で売買契約が成立しているのに、契約とは直接関係のないCさんが、代金として200万円の利益を受け取ることになっているケース。このような契約が「第三者のためにする契約」にあたります。

第三者に権利が発生するタイミングは?

この契約で、第三者が実際に権利を持つのは、第三者が債務者に対して「利益を受けたい(契約の利益を享受)」という意思表示をしたときです(537条3項)。

つまり、先ほどの例では、CさんがBさん(債務者)に対して「200万円の支払いを受けます」と意思表示した時点で、Cさんに200万円を請求する権利が発生します。

まとめ

「第三者のためにする契約」は、契約当事者以外の第三者に利益をもたらす特別な契約形式です。
そして、第三者が権利を得るためには、ただ契約があるだけでは足りず、「債務者への意思表示」が必要になる点がポイントです!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次