民法解説(4):無効と取消し

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無効

無効とは?

無効とは、客観的に見て法律行為が法的効力を与えるにふさわしくない場合のこと。したがって、外見上法律行為が存在していても、無効な法律行為の効果は当初からまったく生じない。

無効行為の追認

無効な行為は、追認をしても効力が生じない(119条)。ただし、当事者が無効であることを知って追認した時は、新たな行為をしたものとみなされる(119条但書)。

取消し

取消しとは?

取消しとは、いったん効力が生じた行為を初めから無効であったものとみなす行為(121条)。

取消権者

取消権者は以下の者に限られている

  1. 行為能力の制限によって取り消すこのができる行為
  2. 錯誤・詐欺・強迫によって取り消すことができる行為
    • 瑕疵ある意思表示をした者またはその代理人・承継人(120条2項

取消しの効果

取消された行為は、初めから無効であったものとみなされる(121条)。そして、無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務原状回復義務)を負う(121条の2第1項)。

もっとも、それを厳格に要求しては意思無能力者制限行為能力者の保護のために無効とした意味が半減するため、意思無能力者・制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う(121条の2第3項)。

取消しうる行為の追認

取り消すことができる行為は、取消権者が追認したときは、以後、取り消すことができない(122条)。

この追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った後でなければ効力を生じない(124条1項)。

法定追認

追認をすることができる時以後に以下の行為がなされた場合、追認があったものとみなされる(法定追認)(125条)。

  • 全部または一部の履行
  • 履行の請求
  • 更改
  • 担保の供与
  • 取り消すことができる行為によって取得した権利の譲渡
  • 強制執行

まとめ

無効取消し
効果行為の当初から効力が生じない(119条本文いったん効力が生じるが、取消しにより行為の時に遡って効力が生じなかったことになる(121条
追認当事者が無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなされる(119条但書行為の当初から有効であることが確定する(122条
主張
権者
原則として誰からでも主張することができる取消権者のみ主張することができる(120条
主張
期間
制限なし追認をすることができる時から5年間または行為の時から20年間行使しないときは、取消権が時効によって消滅する(126条

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