民法7-2:物件的請求権とは?3つの種類とその内容をわかりやすく解説

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物権的請求権

物権的請求権とは、物件の円満な支配状態が妨害されたり、妨害されるおそれがある場合に、その物件を持っている人が妨害の排除や予防を求めることができる権利です。

この権利によって、一定の行為をするよう請求したり、逆に行為をしないよう請求することが可能になります。

物権的請求権には、以下の3種類があります。

  1. 返還請求権
    目的物の占有を失った場合に、法律上の正当な根拠なく、その物を占有している人に対して、返還を請求できる権利です。1

  2. 妨害排除請求権
    権利の内容を実現するうえで妨害がある場合に、その妨害をしている人を排除することが出来る権利です。2
    ※関連:抵当権に基づく妨害排除請求
  3. 妨害予防請求権
    将来的に物権に対する妨害が発生する危険がある場合に、それを防ぐ立場にある人に対して、妨害の防止を請求できる権利です3

このように、物権的請求権は、物権を円滑に行使するために重要な役割を果たしています。

  1. 例えば、Aの時計をBが無断で持ち去った場合、AがBに対して時計の返還を請求する権利など ↩︎
  2. 例えば、Aの土地にBが大量にゴミを投棄した場合に、AがBに対して土地からゴミを撤去するよう請求する権利など ↩︎
  3. 例えば、Aの土地にBの土地の建物の一部が崩れて倒れそうになっている場合、AがBに対して倒れてこないような措置をとるよう請求する権利 ↩︎
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