民法7-2:物権的請求権とは?3つの種類とその内容をわかりやすく解説

🎯 この記事はこんな人におすすめ!
  • 民法(物権)分野の理解に不安がある行政書士試験の受験生
  • 「物権的請求権」という言葉が出てきてもピンとこない方
  • 各請求権の違い(返還・排除・予防)を具体的に整理したい方
目次

物権的請求権とは?わかりやすく解説!

物権的請求権とは、自分の物(=物権)に対して、他人からの不当な侵害(妨害)があったときに、その侵害をやめさせたり、物を返してもらったり予防したりできる権利です。

たとえば、あなたの土地に勝手に他人が入り込んできた場合、その人に「出て行ってください」と言える権利がこれにあたります。

このように物権的請求権は、物権(所有権など)をしっかり守るための大切な仕組みです。

物権的請求権の3つの種類

物権的請求権には、以下の3つのタイプがあります。それぞれ簡単に説明しましょう。

  1. 返還請求権
    目的物の占有を失った場合に、法律上の正当な根拠なく、その物を占有している人に対して、返還を請求できる権利です。


    👉たとえば、Aさんの時計をBさんが勝手に持ち去った場合、AさんはBさんに対して時計の返還を求めることができます。

  2. 妨害排除請求権
    権利の内容を実現するうえで妨害がある場合に、その妨害をしている人を排除することが出来る権利です。

    👉たとえば、あなたの土地に無断で他人が車を停めているような場合に、「どかしてください」と請求できます。
    ※関連:抵当権に基づく妨害排除請求

  3. 妨害予防請求権
    将来的に物権に対する妨害が発生する危険がある場合に、それを防ぐ立場にある人に対して、妨害の防止を請求できる権利です。

    👉たとえば、隣人の家の塀があなたの土地に向かって崩れそうになっているとき、「崩れないように修繕してください」と言える権利です。

まとめ:物権的請求権は“モノを守る”ための基本ルール!

物権的請求権は、所有しているモノ(物権)を安全に・円滑に使うための大切な権利です。

行政書士試験でも、「返還・排除・予防」の違いをしっかり理解しておくことが大切です。判例や具体例とセットで覚えると、得点源になります!

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