民法11-1:「担保物件」とは?種類や法定担保物件と約定担保物件の違いを解説

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担保物件とは?

担保物件とは、他人が所有する物を、自己の債権の満足を確保するために処分することができる権利のことです。

担保物件は、法律の定めにより一定の要件を満たすと当然に成立する「法定担保物件」と、契約によって成立する「約定担保物件」に分類されます。

法定担保物件には、留置権先取特権が、約定担保物件には質権抵当権があります。

担保物件の分類

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config:
  theme: neutral
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flowchart LR
 担保物権-->法定担保物権("法定担保物権<br>法律の要件を満たすと成立")
  担保物権-->約定担保物権("約定担保物権<br>契約によって成立")
 法定担保物権-->留置権("留置権")
 法定担保物権-->先取特権("先取特権")
 約定担保物権-->質権("質権")
 約定担保物権-->抵当権("抵当権")
 約定担保物権-->根抵当権("根抵当権")
 約定担保物権-->譲渡担保("譲渡担保") 

 click 留置権 "https://gs.kabudata-dll.com/mp11-2/"
 style 留置権 color:#1176d4


 click 先取特権 "https://gs.kabudata-dll.com/mp11-3/"
 style 先取特権 color:#1176d4


  click 質権 "https://gs.kabudata-dll.com/mp11-4/"
 style 質権 color:#1176d4


  click 抵当権 "https://gs.kabudata-dll.com/mp11-5/"
 style 抵当権 color:#1176d4


 click 根抵当権 "https://gs.kabudata-dll.com/mp11-6/"
 style 根抵当権 color:#1176d4


 click 譲渡担保 "https://gs.kabudata-dll.com/mp11-7/"
 style 譲渡担保 color:#1176d4


担保物件の効力

担保物件には、以下の3つの効力があります。

優先弁済的効力債務の弁済が得られない場合、担保の目的物の価値から他の債権者に優先して弁済を受けることのできる効力
留置的効力債務が完済されるまで担保権者が目的物を留置することができる効力
収益的効力担保権者が担保の目的物を収益し、これを債務の弁済に充当することができる効力

担保物件の通有性

担保物件の通有性には、付従性随伴性不可分性物上代位性の4つの性質があります。各性質の詳細は以下の通りです。

付従性債権が発生しなければ担保物件も発生せず、債権が消滅すれば担保物件も消滅するという性質
随伴性被担保債権が第三者に移転すると、担保物件もこれに伴って第三者に移転するという性質
不可分性被担保債権の全額の弁済を受けるまで、目的物の全部について権利を行使することができるという性質
物上代位性目的物の売却・賃貸・滅失・損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても優先弁済的効力を行使することができるという性質

担保物件の効力と通有性について、以下の表にまとめることができます。

留置権先取特権質権抵当権

優先弁済的効力×
留置的効力××
収益的効力××不動産質権のみ
×


付従性
随伴性
不可分性
物上代位性×

:あり ×:なし

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