留置権とは?時計の修理代をめぐるトラブルから学ぼう
sequenceDiagram autonumber actor A_債務者 actor B_債権者 A_債務者 ->> B_債権者:時計の引渡し B_債権者 ->> B_債権者:時計の修理 B_債権者 ->> A_債務者:修理代金債権 A_債務者 ->> B_債権者:返還請求 note over B_債権者: 弁済を受けるまで留置できる
Aは、自分の所有する時計の修理をBに依頼し、時計をBに渡しました。
Bは修理を終えて代金の支払いを求めましたが、Aは修理代を支払いませんでした。
その後、AはBに対して、時計を返すよう請求しました。
通常であれば、Aさんは時計の所有者ですから、返還請求権を持ちます。
しかし、これを認めてしまうと、Bさんは修理代を回収できず不公平になってしまいますよね。
そこで民法は、「他人の物を占有していて、その物に関して生じた債権を持つ人」は、支払いを受けるまで返さなくていい(留置できる)と定めています(295条1項本文)。
これを「留置権(りゅうちけん)」といいます。
似たような性質をもつものとして同時履行の抗弁権があります。

留置権の要件
留置権が成立するには、次の4つの条件をすべて満たす必要があります。
①他人の物を占有していること
留置権の目的物は、債権者の占有する他人の物であればよく、必ずしも債務者の所有物である必要はありません(295条1項本文)。1 つまり、債務者が他の人から「借りている」や「預かっている」といった状態でもOKです。
②その物に関して生じた債権を有していること
留置している物に関して生じた債権を有していることが必要です(295条1項本文)。このような債権と物との関係性を債権と物との牽連性2(けんれんせい)といいます。
債権と物との牽連性が認められるか否かについては、次の通りです。
- 牽連性が認められる
- 借地人の建物買取請求権(借地借家法13条、14条)の行使によって発生した建物代金債権と土地(大判昭18.2.18)
- 不動産の飼い主が売買代金を未払いのまま目的物を第三者に譲渡した場合における、売主と買主に対する代金支払請求権と目的物(最判昭47.11.16)
- 牽連性が認められない
③債権が弁済期にあること
債権の弁済期が来ていない段階では、留置権は行使できません。
つまり、「まだ支払期限前」の場合は留置できないのです(295条1項但書)。
④占有が不法行為によるものでないこと
占有が不法行為(たとえば盗んだ場合)によって始まった場合には、留置権は成立しません(295条2項)。34
留置権が認められるとどうなる?(効力)
引換給付判決
物の引渡しを求める訴訟で、被告が留置権を主張した場合、裁判所は、原告の請求を全面的に棄却するのではなく、債権の弁済と引換えに物の引渡しを命じる引渡給付判決をすべきとされています(最判昭33.3.13)。
不可分性
留置権者は、債権の全部が弁済されるまで、留置物の全部について留置権を行使することができます(296条)。
善管注意義務
留置権者は、善良な管理者の注意5をもって留置物を占有しなければなりません(298条1項)。また、留置物の保存に必要な使用をを除き、債務者の承諾なく、留置物の使用・賃貸・担保提供できません(298条2項)。
この規定に違反した場合、債務者は留置権の消滅を請求することができます(298条3項)。6
果実からの債権回収
留置権者は、留置物から生じた果実を取得し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充当することができます(297条1項)。これは、果実が少額であることが多く、その都度所有者に返還させるのではなく、直接弁済に充当できるようにするためです。
費用償還請求権
留置権者が留置物について必要費を支出した場合、所有者にその費用を償還をさせることができます(299条1項)。
また、留置物について有益費を支出した場合には、その支出による価格の増加が現存する限り、所有者の選択に従い、支出した金額または増加額を償還させることができます(299条2項)。
留置権が消滅するのはどんなとき?
①債権が時効で消滅したとき
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げません(300条)。7
②債務者が担保を提供したとき
債務者は、相当の担保を提供することで、留置権の消滅を請求することができます(301条)。この規定は、被担保債権額に比べて過大な価値の物が留置されている場合には実益があります。
③占有を失ったとき
留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことで消滅します(302条)。ただし、債務者の承諾を得て留置物を賃貸または質権の目的とした場合などは、例外的に留置権が維持されます(302条但書)。
商法の特則
✅あわせてチェック
商法では、商行為の特則が定められています。👉商行為の特則(商人間の留置権)
留置権と似た制度:同時履行の抗弁権との違いは?
どちらも「相手が払うまでこちらも出さない」という点で似ていますが、
同時履行の抗弁権は主に契約関係にある当事者間で使われ、留置権は物の占有に関する点がポイントです。
まとめ:留置権は“正当な防衛手段”
留置権は、債権者が損をしないようにするための重要な制度です。
行政書士試験でも頻出テーマですので、事例や要件を整理して覚えておきましょう!
- 参考:ここにいう「占有」には、債務者を占有代理人とした占有は含まれない ↩︎
- 牽連性(けんれんせい):関連があること ↩︎
- 具体例:時計を盗んだものが、その時計について必要費を支出していた場合など ↩︎
- 重要判例:建物の賃借人が、債務不履行により賃貸借契約を解除された後、権原のないことを知りながら、この建物を不法に占有する間に有益費を支出しても、295条2項の類推適用により、有益費の償還請求権に基づいて、この建物につき留置権を行使することはできない(最判昭46.7.16) ↩︎
- 善良な管理者の注意:契約その他の債権の発生原因および取引上の社会通念に照らして、一般的に要求される程度の注意のこと。自己の財産に対するのと同一より加重されたもの。 ↩︎
- 重要判例:留置物の所有者が譲渡等により第三者に移転した場合において、これにつき対抗要件を具備するよりも前に留置権者が留置物の使用・賃貸についての承諾を受けていたときは、新所有者は、留置権者に対し、この使用等を理由に留置権の消滅を請求することはできない(最判平9.7.3) ↩︎
- 重要判例:被担保債権の債務者が原告である訴訟において、被告である債権者が留置権を主張した場合には、当該債権について消滅時効の完成猶予の効力が認められる(最大判昭38.10.30) ↩︎