民法21-4:寄託契約

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寄託契約とは?

事例
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actor A_寄託者
actor B_受寄者

note over A_寄託者: 時計
A_寄託者 ->> B_受寄者:寄託 and 引渡し
B_受寄者 ->> B_受寄者:保管
B_受寄者 ->> A_寄託者:返還
A_寄託者 ->> B_受寄者:報酬 or 無報酬

AはBに対して「自分の所有する時計を保管してほしい」と申込みをし、Bはこれを承諾した。その後、AはBに時計を引き渡した。

寄託契約とは、当事者の一方(寄託者)がある物(時計)を保管することを相手方(受寄者)に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約です(657条)。

寄託契約の場合、委任契約の場合と同様に、特約がなければ報酬を請求することはできません(665条648条1項)。

受寄者の注意義務

無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管すれば足ります(659条)。一方、報酬についての特約がある場合には、善良な管理者の注意をもって寄託物を保管する義務を負います(400条)。

委任の規定の準用

寄託については、委任の規定が準用される(665条)。

委任の規定の準用

  • 受寄者の義務
    1. 受領物・果実の引渡義務(646条1項
    2. 取得権利の移転義務(646条2項
    3. 金銭消費の責任(647条

  • 寄託者の義務
    1. 特約ある場合の報酬支払義務(648条
    2. 費用前払義務(649条
    3. 費用償還義務(650条1項
    4. 債務の代弁済・担保提供義務(650条2項

寄託物の返還時期

寄託物の返還時期については、以下のように定められています。

  1. 返還時期を定めた場合
    • 寄託者:いつでも返還請求できる(662条1項
    • 受寄者:やむを得ない事由がある場合を除き、返還時期に返還する(663条2項

  2. 返還時期を定めなかった場合
    • 寄託者:いつでも返還請求できる(662条1項
    • 受寄者:いつでも返還できる(663条1項
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