目次
寄託契約とは?
事例
--- config: theme: neutral --- sequenceDiagram autonumber actor A_寄託者 actor B_受寄者 note over A_寄託者: 時計 A_寄託者 ->> B_受寄者:寄託 and 引渡し B_受寄者 ->> B_受寄者:保管 B_受寄者 ->> A_寄託者:返還 A_寄託者 ->> B_受寄者:報酬 or 無報酬
AはBに対して「自分の所有する時計を保管してほしい」と申込みをし、Bはこれを承諾した。その後、AはBに時計を引き渡した。
寄託契約とは、当事者の一方(寄託者)がある物(時計)を保管することを相手方(受寄者)に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約です(657条)。
寄託契約の場合、委任契約の場合と同様に、特約がなければ報酬を請求することはできません(665条、648条1項)。
受寄者の注意義務
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって寄託物を保管すれば足ります(659条)。一方、報酬についての特約がある場合には、善良な管理者の注意をもって寄託物を保管する義務を負います(400条)。
委任の規定の準用
■委任の規定の準用
- 受寄者の義務
- 寄託者の義務
寄託物の返還時期
寄託物の返還時期については、以下のように定められています。
- 返還時期を定めた場合
- 返還時期を定めなかった場合