この記事はこんな人におすすめ!
- 「再調査の請求」や「再審査請求」の制度の違いがよくわからない方
- 行政書士試験で行政不服審査法を効率的に学びたい方
目次
再調査の請求とは?
「再調査の請求」とは、処分庁以外の行政庁に対して審査請求ができる場合に、法律に再調査の請求をできる定めがあるときに限って、まず処分庁に対して行うことができる特別な不服申立て制度です(5条1項本文)。
✔ ポイント解説!
✔ 再調査を請求するかは任意!
✔ ただし、例外あり!
以下のような場合には、再調査の決定を待たずに審査請求をすることができます(5条2項ただし書):
- 再調査の請求をした日の翌日から3か月が経過しても、処分庁が決定しない場合
- その他、決定を経ないことについて正当な理由がある場合
✅ 注意点:処分の「不作為」については、再調査の請求をすることはできません。
再審査請求とは?
「再審査請求」は、審査請求を経た後でも、さらに不服がある場合に、法律に特別な定めがあるときのみ可能な不服申立て制度です(6条1項)。
✔ 原則は“裁判”へ!
✔ 再審査請求の相手は?
- 審査請求の裁決または元の処分(いわゆる「原裁決等」)について、法律の定める行政庁に対して行います4
✅ 注意点:再調査の請求と同様に、不作為に対しては再審査請求はできません。
まとめ:再調査と再審査、試験対策のポイント!
項目 | 再調査の請求 | 再審査請求 |
---|---|---|
対象 | 処分庁の処分 | 審査請求の裁決または処分 |
申立て先 | 処分庁 | 法律で定められた行政庁 |
法律の定め | 必要 | 必要 |
不作為に対する可否 | 不可 | 不可 |
審査請求との関係 | 原則、再調査の決定後に審査請求可能 | 審査請求後に行う |
✅ 試験対策アドバイス!
- 「再調査の請求は自由だが、請求したら原則審査請求は待つ必要がある」この流れをしっかりおさえましょう。
- 「再審査請求は原則としてできず、法律に定めがある場合に限る」という“例外ルール”の把握がカギです!
- 参考:再調査の請求は、処分庁が簡易な手続で事実関係の再調査を行うものであるから、審理員制度や行政不服審査会制度は、準用されていない(61条) ↩︎
- 参考:当該処分について審査請求をしたときは、再調査の請求をすることができない(5条1項但書) ↩︎
- 参考:再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月を経過したときや、原裁決があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない(62条1項・2項) ↩︎
- 参考:審査請求の対象とされた処分(原処分)を適法として棄却した審査請求の裁決(原裁決)がった場合に、当該審査請求の裁決に係る再審査請求において、原裁決は違法であるが、原処分は違法でも不当でもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却するものとされている(63条3項) ↩︎