行政法13:「再調査」「再審査請求」とは?行政不服審査法の重要ポイントをやさしく解説!

この記事はこんな人におすすめ!
  • 再調査の請求」や「再審査請求」の制度の違いがよくわからない方
  • 行政書士試験で行政不服審査法を効率的に学びたい方
目次

再調査の請求とは?

再調査の請求」とは、処分庁以外の行政庁に対して審査請求ができる場合に、法律に再調査の請求をできる定めがあるときに限って、まず処分庁に対して行うことができる特別な不服申立て制度です(5条1項本文)。

✔ ポイント解説!

  • この制度は主に、国税処分のように大量に処分が行われるケースで、処分を行った処分庁自身に一度見直す必要が大きい場合に例外的に認められています。12

✔ 再調査を請求するかは任意!

  • 再調査を請求するかどうかは請求人の自由ですが、一度再調査を請求すると、原則としてその決定が出た後でなければ審査請求はできません5条2項本文)。

✔ ただし、例外あり!

以下のような場合には、再調査の決定を待たずに審査請求をすることができます(5条2項ただし書):

  1. 再調査の請求をした日の翌日から3か月が経過しても、処分庁が決定しない場合
  2. その他、決定を経ないことについて正当な理由がある場合

注意点処分の「不作為」については、再調査の請求をすることはできません

再審査請求とは?

再審査請求」は、審査請求を経た後でも、さらに不服がある場合に、法律に特別な定めがあるときのみ可能な不服申立て制度です(6条1項)。

✔ 原則は“裁判”へ!

  • 通常、審査請求の結果に不満があっても、さらに行政に申立てを続けるよりは、裁判所での救済(行政事件訴訟を求めるのが原則です。
  • 再審査請求は、あくまで例外的に認められる制度です。3

✔ 再審査請求の相手は?

  • 審査請求の裁決または元の処分(いわゆる「原裁決等」)について、法律の定める行政庁に対して行います4

✅ 注意点:再調査の請求と同様に、不作為に対しては再審査請求はできません

まとめ:再調査と再審査、試験対策のポイント!

項目再調査の請求再審査請求
対象処分庁の処分審査請求の裁決または処分
申立て先処分庁法律で定められた行政庁
法律の定め必要必要
不作為に対する可否不可 不可
審査請求との関係原則、再調査の決定後に審査請求可能審査請求後に行う

✅ 試験対策アドバイス!

  • 「再調査の請求は自由だが、請求したら原則審査請求は待つ必要がある」この流れをしっかりおさえましょう。
  • 「再審査請求は原則としてできず、法律に定めがある場合に限る」という“例外ルール”の把握がカギです!
  1. 参考:再調査の請求は、処分庁が簡易な手続で事実関係の再調査を行うものであるから、審理員制度や行政不服審査会制度は、準用されていない(61条↩︎
  2. 参考:当該処分について審査請求をしたときは、再調査の請求をすることができない(5条1項但書↩︎
  3. 参考:再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月を経過したときや、原裁決があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない(62条1項・2項↩︎
  4. 参考:審査請求の対象とされた処分(原処分)を適法として棄却した審査請求の裁決(原裁決)がった場合に、当該審査請求の裁決に係る再審査請求において、原裁決は違法であるが、原処分は違法でも不当でもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却するものとされている(63条3項↩︎
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