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機関設計
機関とは、会社の代わりに意思決定や行為をする人やその合議体のことをいう。これは行政組織法の行政主体と行政機関に類似している。つまり、行政主体に当たるのが会社であり、行政機関に当たるのが機関といえる。
株式会社には、必ず株主総会と取締役を置かなければならないが(295条、326条1項)、その他の取締役会・会計参与・監査役・監査役会・会計監査人・監査等委員会・指名委員会等については、定款で定めることにより自由に置くことができる(326条2項)。
もっとも、完全に自由な期間設計を認めているわけではなく、以下のような一定のルールが定められている。
設置が必要な機関 | 会社の種類 |
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取締役会 | 公開会社、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社(327条1項) |
監査役 | 取締役会設置会社、会計監査人設置会社(327条2項・3項)12 |
監査役会 | 公開会社である大会社3(328条1項) |
会計監査人 | 監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、大会社(327条5項・328条1項・2項) |