会社法4-1:会社の機関とは?株主総会や取締役の役割をわかりやすく解説

この記事はこんな人におすすめ
  • 「会社の機関って何?どうして必要なの?」と疑問に思っている方
  • 行政書士試験に向けて、会社法の基礎をしっかり押さえたい方
  • 株式会社の仕組みや機関設計のルールを、簡単に理解したい
目次

会社の「機関」ってなに?わかりやすく解説!

会社の「機関」とは、会社の代わりに意思決定をしたり、行動をしたりする人や組織(合議体)のことをいいます。

ちょっとイメージしづらいかもしれませんが、「会社」という法人は人間のように自分で動いたり話したりできません。そこで、実際に動く人たち=「機関」が必要になります。

この仕組みは、行政組織における「行政主体(国や自治体)」と「行政機関(役所や職員)」の関係に似ています。会社が「行政主体」、機関が「行政機関」に当たると考えると、イメージしやすいでしょう。

株式会社に必ず必要な機関

株式会社には、必ず置かなければならない機関があります。それが以下の2つです。

これは会社法の295条326条1項に定められています。

その他の取締役会会計参与監査役監査役会会計監査人監査等委員会指名委員会等については、定款で定めることにより自由に置くことができます(326条2項)。

会社の種類によって必要な機関が変わる

上記の2つに加えて、会社の種類や規模によって、以下のような機関が必要になってくる場合があります。

設置が必要な機関会社の種類
取締役会公開会社監査役会設置会社監査等委員会設置会社指名委員会等設置会社327条1項
監査役取締役会設置会社会計監査人設置会社327条2項・3項12
監査役会公開会社である大会社3328条1項
会計監査人監査等委員会設置会社指名委員会等設置会社、大会社(327条5項328条1項・2項

自由に設計できるけど、ルールはある!

会社は、株主総会と取締役さえあればスタートできますが、その他の機関を設けるかどうかは、定款(会社のルールブック)で自由に決められます。

とはいえ、完全に自由なわけではなく、上の表のように、会社の種類や規模によって「この機関は必ず必要」というルールがあるので注意しましょう。

まとめ

  • 会社の機関は、会社の意思決定や行動を担当する役割を持つ
  • 株式会社には、株主総会取締役が必ず必要
  • 会社の種類(公開会社かどうか、大会社かどうか)によって、他の機関の設置も必要になる
  • 自由に機関を設計できるが、法律で決まったルールは守る必要がある

行政書士試験では、こうした会社の機関設計に関するルールがよく問われます。図表と一緒に覚えると理解が深まりやすいですよ!

  1. 参考:非公開会社で任意に取締役会を設置している会社の場合、会計参与を置けば、監査役を置く必要はない(327条2項但書)。 ↩︎
  2. 参考:監査等委員会設置会社指名委員会等設置会社では、監査役を置くことができない(327条4項但書)。 ↩︎
  3. 大会社:最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上または負債の部に計上した額の合計額が200屋円以上である株式会社(2条6号)。 ↩︎
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次