会社法4-1:会社の機関とは?

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機関設計

機関とは、会社の代わりに意思決定や行為をする人やその合議体のことをいう。これは行政組織法の行政主体行政機関に類似している。つまり、行政主体に当たるのが会社であり、行政機関に当たるのが機関といえる。

株式会社には、必ず株主総会取締役を置かなければならないが(295条326条1項)、その他の取締役会・会計参与・監査役・監査役会・会計監査人・監査等委員会・指名委員会等については、定款で定めることにより自由に置くことができる(326条2項)。

もっとも、完全に自由な期間設計を認めているわけではなく、以下のような一定のルールが定められている。

設置が必要な機関会社の種類
取締役会公開会社、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社(327条1項
監査役取締役会設置会社、会計監査人設置会社(327条2項・3項12
監査役会公開会社である大会社3328条1項
会計監査人監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、大会社(327条5項328条1項・2項
  1. 参考:非公開会社で任意に取締役会を設置している会社の場合、会計参与を置けば、監査役を置く必要はない(327条2項但書)。 ↩︎
  2. 参考:監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社では、監査役を置くことができない(327条4項但書)。 ↩︎
  3. 大会社:最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上または負債の部に計上した額の合計額が200屋円以上である株式会社(2条6号)。 ↩︎
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