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目次
担保物権とは?
担保物権とは、他人の物を使って自分の債権を確実に回収するための権利です。たとえば、「お金を貸したけど返してもらえない」といったときに、相手の物を処分して弁済にあてられるのが担保物権です。
担保物権は大きく2つに分けられます:
担保物権の分類
--- config: theme: neutral --- flowchart LR 担保物権-->法定担保物権("法定担保物権<br>法律の要件を満たすと成立") 担保物権-->約定担保物権("約定担保物権<br>契約によって成立") 法定担保物権-->留置権("留置権") 法定担保物権-->先取特権("先取特権") 約定担保物権-->質権("質権") 約定担保物権-->抵当権("抵当権") 約定担保物権-->根抵当権("根抵当権") 約定担保物権-->譲渡担保("譲渡担保") click 留置権 "https://gs.kabudata-dll.com/mp11-2/" style 留置権 color:#1176d4 click 先取特権 "https://gs.kabudata-dll.com/mp11-3/" style 先取特権 color:#1176d4 click 質権 "https://gs.kabudata-dll.com/mp11-4/" style 質権 color:#1176d4 click 抵当権 "https://gs.kabudata-dll.com/mp11-5/" style 抵当権 color:#1176d4 click 根抵当権 "https://gs.kabudata-dll.com/mp11-6/" style 根抵当権 color:#1176d4 click 譲渡担保 "https://gs.kabudata-dll.com/mp11-7/" style 譲渡担保 color:#1176d4
担保物権に共通する「3つの効力」
担保物権には、次のような重要な3つの効力があります。
優先弁済的効力 | 債務の弁済が得られない場合、担保の目的物の価値から他の債権者に優先して弁済を受けることのできる効力 →「自分が一番に取り立てできる」強力な効力! |
留置的効力 | 債務が完済されるまで担保権者が目的物を留置することができる効力 → 例:クリーニング代が未払いなら、衣類を返さないなど。 |
収益的効力 | 担保権者が担保の目的物を収益し、これを債務の弁済に充当することができる効力 → 不動産質権のように、収益を回収に活用できます。 |
担保物権に共通する「4つの性質(通有性)」
担保物権の通有性には、付従性・随伴性・不可分性・物上代位性の4つの性質があります。各性質の詳細は以下の通りです。
付従性 | 債権が発生しなければ担保物権も発生せず、債権が消滅すれば担保物権も消滅するという性質 |
随伴性 | 被担保債権が第三者に移転すると、担保物権もこれに伴って第三者に移転するという性質 |
不可分性 | 被担保債権の全額の弁済を受けるまで、目的物の全部について権利を行使することができるという性質 |
物上代位性 | 目的物の売却・賃貸・滅失・損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても優先弁済的効力を行使することができるという性質 |
担保物権の種類別まとめ表(効力・通有性)
以下の表で、担保物権ごとの特徴を一目で確認しましょう。
〇:あり ×:なし
まとめ:担保物権は「債権を守るための盾」
担保物権は、債権回収をスムーズにするための重要なしくみです。
行政書士試験では、効力と通有性の理解がポイントになります。表で比較しながら、各担保物権の違いと共通点をしっかり整理しましょう。