民法7-3:物権変動とは?意思主義の考え方や成立要件をわかりやすく解説

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物権変動

物権変動とは?

物権変動とは、物件の発生・変更・消滅が起こる事を指します。
例えば、AがBに自分の所有する土地を売却した場合、その土地の所有権はAからBへ移転します。

物権変動は、契約によって生じることが一般的ですが、取得時効や相続など、契約以外の原因によって発生することもあります。

物権変動の成立要件

物権変動は、当事者の意思表示だけで効力が生じます(176条)。そのため、成立要件として登記や引渡しなどの形式は必要とされません。この考え方を「意思主義」といいます。

したがって、契約による物権変動の場合、特別な取り決めがない限り、契約が成立した時点で物権変動が生じることになります。

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